○立科町老人クラブ活動補助金交付要綱

平成30年3月29日

告示第8号

老人クラブ活動補助金交付要綱(昭和49年立科町訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉の向上を図るため、町内の単位老人クラブ及び立科町老人クラブ連合会(以下「町老連」という。)が行う活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 前条に規定する補助金交付の対象経費及び補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

対象経費

補助金の額

単位老人クラブ

単位老人クラブ活動のため必要な、次に掲げる経費(ただし、毎年度そのクラブの年間活動月数及び会員数等の規模に応じて町長が定める額をもって限度とする。)

1 単位老人クラブの運営に要する経費

2 次に掲げる事業を行うに要する経費

(1) 教養の向上に関すること。

(2) 健康の増進に関すること。

(3) レクリエーションに関すること。

(4) 地域社会との交流に関すること。

会員1人につき900円を乗じた額

町老連

町老連活動のため必要な、次に掲げる経費

1 町老連の運営に要する経費

2 次に掲げる事業を行うに要する経費

(1) 活動促進事業

(2) 健康づくり・介護予防事業

(3) 地域支え合い事業

(4) 若手高齢者組織化・活動支援事業

(5) 町老連活動支援体制強化事業

町長が定める額

(補助金交付の申請)

第3条 この要綱により補助金の交付を受けようとする単位老人クラブ及び町老連の会長は、老人クラブ活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 歳入歳出予算書

(3) 会員名簿(町老連にあっては、役員名簿)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、前条による補助金交付の申請があったときは、申請の内容を審査の上、補助交付に関する決定を行い、その内容を老人クラブ活動事業補助金交付決定書(様式第2号)をもって申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第5条 補助金交付の決定を受けた単位老人クラブ及び町老連の会長(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を提出して町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 老人クラブ活動事業計画変更承認申請書(様式第3号)

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき 老人クラブ活動事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)

(補助事業に係る実績報告)

第6条 補助金交付の決定を受けた補助事業者は、当該決定に係る補助事業が完了したときは、完了の日から起算して20日以内又は交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日までに、老人クラブ活動事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 歳入歳出決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の支払請求)

第7条 補助事業者は、補助金の支払(概算払を含む。)を受けようとするときは、老人クラブ活動事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことを知ったときは、補助金交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、平成30年度から適用し、平成29年度分までの補助金交付については、なお従前の例による。

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立科町老人クラブ活動補助金交付要綱

平成30年3月29日 告示第8号

(平成30年4月1日施行)