○立科町空き家利用促進補助金交付要綱

平成30年3月29日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内にある空き家を有効活用し、定住人口の増加による地域の活性化を図るため、立科町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要領(平成22年立科町告示第26号)第4条の規定により登録された空き家(以下単に「空き家」という。)の売買又は賃貸借に伴い要する改修や空き家の片付け(以下「改修等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 所有者 空き家に係る所有権、その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(2) 移住者 町外から立科町に生活の本拠を移し、住民登録している者若しくは住民登録することが明らかな者をいう。

(3) 転居者 町内の賃貸住宅から空き家に転居した者、若しくは転居することが明らかな者をいう。

(4) 改修 住環境の改善のために行う空き家の修繕、補修、模様替え又は増築(同一棟に限る)をいう。

(5) 片付け 空き家内の家財道具及び不用品等の搬出並びに処分をいう。

(6) 施工者 町内に本社を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主で、改修を業として行う者をいう。

(7) 許可業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく許可を受けた一般廃棄物処理業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、空き家の売買又は賃貸借(一親等の親族との売買又は賃貸借を除く。以下同じ。)の契約を締結した者で、次の各号に掲げる者とする。

(1) 空き家の所有者

(2) 空き家を購入した移住者又は転居者で、地域自治会組織に加入し、補助金の交付を受けた日から5年以上居住する意思がある者

(3) 空き家を賃借した移住者又は転居者で、地域自治会組織に加入し、補助金の交付を受けた日から5年以上居住する意思がある者

2 前項の契約を締結していない場合であっても、空き家の売買又は賃貸借の契約を前提として事前に改修等を行う空き家の所有者も補助対象者とする。ただし、補助金の交付を受けた後、1年以内に空き家の売買又は賃貸借の契約を締結しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市区町村が賦課する税等の徴収金に滞納がある者は、補助対象者としない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、施工者又は許可業者に発注して実施する次の各号に掲げる以外の改修等に要する経費で、5万円以上のものとする。

(1) 合併浄化槽の設置、上下水道設備工事に係る受益者負担金及び加入金

(2) 改修等の実施に伴い購入する家電製品、家具等の物品の購入費用

(3) 改修等に係る設計費

(4) 住宅と同一棟でない物置、車庫等の新築、その他の外構の工事

(5) その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費

2 国、県、町等から改修等の補助金の交付を受けた場合には、補助対象経費から、当該補助金の補助対象経費を差し引くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する経費の3分の2以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、同一の空き家に対する交付は、50万円を限度とする。

(補助金の交付申請及び交付決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、立科町空き家利用促進補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 移住者又は転居者の誓約書(様式第2号)(第3条第2項に該当する場合不要)

(2) 補助対象経費の見積書又は工事請負契約書の写し

(3) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(第3条第2項に該当する場合不要)

(4) 改修等の着手前の状態を撮影した写真

(5) 対象となる空き家の位置図

(6) 改修等の内容を明らかにする書類、図面、仕様書等

(7) 移住者又は転居者の住民票謄本(第3条第2項に該当する場合不要)

(8) 市区町村税納税証明書

(9) 空き家の所有者でない者が申請を行う場合にあっては、所有者の同意書(様式第3号)

(10) その他、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、立科町空き家利用促進補助金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた事業について、その内容を変更又は廃止する事由が生じたときは、立科町空き家利用促進補助事業変更・廃止承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

2 町長は、前項による申請があった場合は、その内容を審査し、変更等の承認を決定したときは、立科町空き家利用促進補助事業変更・廃止承認通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、立科町空き家利用促進補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し及び改修等の施工後の写真

(2) 移住者又は転居者の住民票謄本(ただし、交付申請時に空き家の所在地に住民登録している又は第3条第2項に該当する場合を除く)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、立科町空き家利用促進補助金交付確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、前条に規定する確定通知書を受けた日から起算して10日以内に立科町空き家利用促進事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(契約締結の報告)

第11条 交付決定者で第3条第2項に該当する場合は、次の各号に掲げる書類を、補助金の交付の日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約の写し

(2) 移住者又は転居者の住民票謄本

(3) 移住者又は転居者の誓約書(様式第2号)

(決定の取消し)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は法令に違反したとき。

(3) 交付の日から5年未満の間に他人への貸与、売却又は取り壊し、若しくは転居、転出等により居住しなくなったとき。

(4) 第3条第2項に該当する場合において、補助金の交付の日から1年以内に売買又は賃貸借契約の締結がされなかった場合

2 前項の規定は、第9条による補助金の確定があった後においても適用するものとする。

3 町長は、前2項の規定により補助金の全部又は一部を取り消すときは、立科町空き家利用促進補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする

(補助金の返還)

第13条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、当該取消部分に関し、既に補助金の交付を受けているときは、町長が定める日までに取り消された額を返還しなければならない。この場合において町長が返還を命ずる金額(1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)は、次表のとおりとする。

交付日からの経過年数

返還額

2年未満

補助金交付額の100%

2年以上4年未満

補助金交付額の80%

4年以上5年未満

補助金交付額の50%

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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立科町空き家利用促進補助金交付要綱

平成30年3月29日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)