○立科町屋外広告物に関する規則

平成29年9月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号。以下「条例」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(屋外広告物禁止地域における案内広告物等の許可申請)

第2条 条例第6条第4号の規定による許可の申請は、案内広告物等表示(設置・改造)許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面(はり紙及びはり札にあっては、現物又は見本)

(2) 表示し、設置し、又は改造しようとする場所の付近の見取図

(許可証等)

第3条 条例第7条第5項(条例第8条第3項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する許可証は様式第2号、許可済印は様式第3号によるものとする。

(屋外広告物許可地域における許可申請)

第4条 条例第8条第1項の規定による許可の申請は、広告物等表示(設置・改造)許可申請書(様式第4号)に、第2条各号に掲げる書類を添えてしなければならない。

(許可の更新)

第5条 条例第12条第1項の規定による許可の更新の申請は、許可期間満了の日の10日前までに、広告物等表示(設置)許可更新申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 第2条各号に掲げる書類

(2) 現況写真

(3) 広告物等安全点検報告書(様式第6号)

(廃止等の届出)

第6条 条例第13条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項を記載した書類によりしなければならない。

(1) 許可に係る広告物等の表示又は設置を廃止したとき。

 許可年月日及び許可番号

 廃止年月日

(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

 許可年月日及び許可番号

 変更の内容

 変更年月日

2 条例第13条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項を記載した書類によりしなければならない。

(1) 管理する者を選任し、又は解任したとき。

 許可年月日及び許可番号

 選任し、又は解任した管理者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

 選任又は解任年月日

(2) 管理する者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。

 許可年月日及び許可番号

 変更の内容

 変更年月日

3 条例第13条第3項の規定による届出は、次に定める事項を記載した書類によりしなければならない。

(1) 承継前の表示者又は設置者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 許可年月日及び許可番号

(3) 承継の理由

(4) 承継年月日

(身分証明書)

第7条 条例第18条の3第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第7号によるものとする。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

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立科町屋外広告物に関する規則

平成29年9月27日 規則第15号

(平成29年10月1日施行)