○立科町移住サポートセンター設置要綱

平成29年6月16日

告示第20号

(設置)

第1条 立科町への移住・交流をより一層促進するため、立科町への移住・定住を希望する者に対し、必要な情報の提供や支援を行うとともに、地域や住民等が、移住・定住者の受入れと、移住・交流を推進する機運を高めるために行う様々な活動を支援するため、立科町移住サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 立科町移住サポートセンター

(2) 住所 長野県北佐久郡立科町大字芦田2602番地1

立科町ふるさと交流館「芦田宿」内

(センターの実施業務)

第3条 センターは、次の業務を実施する。

(1) 移住の相談に関すること。

(2) 空き家バンクの運営・相談に関すること。

(3) 移住体験住宅の運営に関すること。

(4) 移住・交流の推進に関するイベントの企画立案・調整・実施に関すること。

(5) 移住・交流の推進に関する情報発信に関すること。

(6) 移住希望者と受入れ地域のマッチングや交流行事等に関すること。

(7) 立科町移住・定住アンバサダーの連絡調整に関すること。

(8) 移住者コミュニティの連絡調整に関すること。

(9) テレワークの推進に関すること。

(10) 関係機関との連携に関すること。

(11) その他町長が必要と認める業務

(センターの運営)

第4条 センターの運営は、移住・定住施策を担当する課等がこれを担うこととする。

(職員及び事務局)

第5条 センターにセンター長と職員を置く。

(1) センター長 移住・定住施策を担当する課等の長をもって充てる。

(2) 職員 移住・定住施策を担当する課等の職員をもって充てる。

(休館日及び開館時間)

第6条 センターの休館日は「立科町ふるさと交流館の管理及び運営に関する規則」第2条に準ずる。

2 センターの開館時間は「立科町ふるさと交流館の管理及び運営に関する規則」第3条に準ずる。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営その他について必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月28日から適用する。

(令和2年3月31日告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

立科町移住サポートセンター設置要綱

平成29年6月16日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第2章 地域振興
沿革情報
平成29年6月16日 告示第20号
令和2年3月31日 告示第4号