○立科町特別支援学校就学児童生徒援助費支給要綱

平成29年3月30日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援学校(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第72条に規定する特別支援学校)に就学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条に規定する保護者)の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、予算の範囲内で必要な援助を行い、特別支援教育の振興に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 援助費の支給対象者は、町内に住所を有し、特別支援学校に就学させている児童等の保護者とする。

(支給額)

第3条 前条に定める支給対象者への援助費は次の表のとおりとする。

特別支援学校の部

援助費の額(年額)

小学部

30,000円

中学部

30,000円

高等部

4,000円

(交付申請)

第4条 援助費の交付を受けようとする保護者は、立科町特別支援学校就学児童生徒援助費支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条に基づく申請を受けたときは、その内容を審査しかつ必要に応じて調査したうえで援助費の支給を決定し、様式第2号により通知するものとする。

(援助費の請求)

第6条 援助費の交付決定を受けた者は、町長の定める日までに、立科町特別支援学校就学児童生徒援助費請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(援助費の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により援助費の支給を受けた者に対して、既に支給した援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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立科町特別支援学校就学児童生徒援助費支給要綱

平成29年3月30日 教育委員会告示第2号

(平成29年3月30日施行)