○立科町教育振興事業補助金交付要綱

平成29年3月30日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育振興を図るため、町立小中学校、蓼科高等学校育成会、その他町長が必要と認める団体が行う教育振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類、経費及び補助率等)

第2条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類、経費、及び補助率は別表のとおりとする。

(交付申請書)

第3条 規則第3条に規定する申請書は、立科町教育振興事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、別表に定める書類とする。

3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。

(交付の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めた場合は、予算の範囲内で交付決定を行い、立科町教育振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、代表者に通知するものとする。

2 町長は、前項に掲げるもののほか、補助金等の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することができる。

(変更等の承認申請)

第5条 補助事業の内容について、次の各号に掲げる変更をしようとするときは、当該各項に定める書類を提出して承認を受けるものとする。

(1) 事業の内容を変更しようとするとき 立科町教育振興事業変更承認申請書(様式第3号)

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき 立科町教育振興事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、立科町教育振興事業補助金実績報告書(様式第5号)よるものとする。

2 規則第12条に規定する関係書類は、別表に定める書類とする。

3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。

(補助金の交付請求)

第7条 補助事業者等が補助金の支払(概算払いを含む)を受けようとするときは、立科町教育振興事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第6条関係)

補助事業の種類

補助対象経費

補助率

関係書類

立科小学校教育振興事業

小学校が教育活動の範囲内において、学校教育の振興を図るために行う次に掲げる事業に要する経費

(1) 学習指導研究事業

(2) 総合学習事業

(3) 校外学習等事業

(4) 音楽鑑賞会事業

(5) 修学旅行等引率事業

(6) 学校農園事業

(7) コミュニティスクール事業

(8) その他町長が必要と認める事業

町長が定める額

事業計画書(事業実績書)

収支予算書(収支決算書)

立科中学校教育振興事業

中学校が教育活動の範囲内において、学校教育の振興を図るために行う次に掲げる事業に要する経費

(1) 学習指導研究事業

(2) 総合学習事業

(3) 校外学習等事業

(4) 音楽鑑賞会事業

(5) 修学旅行等引率事業

(6) 部活動大会引率事業

(7) 資源回収活動事業

(8) コミュニティスクール事業

(9) その他町長が必要と認める事業

町長が定める額

事業計画書(事業実績書)

収支予算書(収支決算書)

蓼科高等学校育成会事業

蓼科高等学校の発展に必要な、通学バス、生徒募集活動等に要する経費

町長が定める額

事業計画書(事業実績書)

事業費見積書(領収書)

児童クラブ事業

児童クラブ保護者会の活動に要する経費

町長が定める額

事業計画書(事業実績書)

収支予算書(収支決算書)

立科町教育文化振興協議会事業

立科町教育文化振興協議会の事業に要する経費

町長が定める額

事業計画書(事業実績書)

収支予算書(収支決算書)

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立科町教育振興事業補助金交付要綱

平成29年3月30日 教育委員会告示第1号

(平成29年3月30日施行)