○立科町寝たきり老人等紙おむつ購入費補助金交付要綱

平成29年3月30日

告示第8号

立科町寝たきり老人等紙おむつ購入費補助金交付要綱(平成15年立科町告示第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の寝たきり老人、認知症老人及び重度心身障害者(児)、病気等の理由により常時失禁状態となる者(以下「寝たきり老人等」という。)に対して紙おむつを購入した場合において予算の範囲内で補助金を交付し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寝たきり老人 身体上又は精神上の障害のため、常時臥床状態又はそれに準ずる状態にあり、食事・排泄・寝起き等の日常生活の大半を他の介助によらなければならない状態にある要介護3以上の65歳以上の者

(2) 認知症老人 記憶障害又は見当識別判断力、理解力、感情、行動障害が認められ徘徊・不潔行為・不穏行為等の行動があり、食事・排泄・寝起き等の日常生活の大半を他の介助によらなければならない状態にある65歳以上の者

(3) 病気等の理由により常時失禁状態となる者 病気等の理由により常時失禁状態にある要介護1又は2の65歳以上の者

(4) 重度心身障害者(児) 身体障害、知的障害又は精神障害のため常時臥床状態又はそれに準ずる状態にあり、食事・排泄・寝起き等の日常生活の大半を他の介助によらなければならない状態にある65歳未満の者

(補助対象者)

第3条 立科町に住所を有する在宅の寝たきり老人等で、失禁状態が6か月以上にわたっている者

(補助対象品目及び補助限度額)

第4条 補助金交付の対象となる品目及び補助限度額は次に掲げるとおりとし、在宅で使用したものに限り支給する。

対象者

補助限度額(予算の範囲内)

対象品目

寝たきり老人

月額5,000円以内

紙おむつ、尿取パッド、リハビリパンツ

認知症老人

月額5,000円以内

病気等の理由により常時失禁状態となる者

月額2,500円以内

重度心身障害者(児)

月額5,000円以内

2 要介護認定等を受けていない者については、本人の状態を確認し認定区分を定める。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、寝たきり老人等紙おむつ購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 紙おむつ購入領収書

(2) その他、町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知書類)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、寝たきり老人等紙おむつ購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、寝たきり老人等紙おむつ購入費補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(補助の請求)

第7条 補助対象者は、補助金交付決定通知を受けた後、速やかに寝たきり老人等紙おむつ購入費補助金交付請求書(様式第4号)により町長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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立科町寝たきり老人等紙おむつ購入費補助金交付要綱

平成29年3月30日 告示第8号

(平成29年4月1日施行)