○立科町地域支援事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45で定める地域支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることの予防、要介護状態等の軽減及び悪化の防止並びに地域における自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は立科町とする。

2 町長は、事業の利用者、サービス内容、事業評価及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、住民ボランティア団体、農業協同組合及び農業協同組合連合会に事業の実施を委託することができるものとする。

(事業の内容及び対象者)

第3条 事業の内容及び対象者は、別表のとおりとする。

(実施方法)

第4条 事業の実施方法は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防事業の円滑な実施を図るための指針(平成18年厚生労働省告示第316号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。)並びにこの要綱の定めるところによる。

(費用の額)

第5条 事業に係る費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 訪問介護相当サービス事業 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)により算定した訪問型サービス費の額

(2) 訪問型サービスA事業

ア 提供時間が45分以上1時間未満のサービスで、(週1回の利用)1月につき8,800円

イ 提供時間が45分以上1時間未満のサービスで、(週2回の利用)1月につき17,600円

(3) 訪問型サービスAに係る加算は次に掲げる額とする。

ア 初回加算2,000円(1回)初回訪問月

イ 介護職員処遇改善加算訪問Ⅰ(Ⅰ)イ2,380円(月)

ウ 介護職員処遇改善加算訪問Ⅰ(Ⅰ)ロ2,530円(月)

エ 介護職員処遇改善加算訪問Ⅰ(Ⅱ)イ2,190円(月)

オ 介護職員処遇改善加算訪問Ⅰ(Ⅱ)ロ2,340円(月)

カ 介護職員処遇改善加算訪問Ⅰ(Ⅲ)1,820円(月)

キ 介護職員処遇改善加算訪問Ⅰ(Ⅳ)1,500円(月)

ク 介護職員処遇改善加算訪問Ⅱ(Ⅰ)イ4,750円(月)

ケ 介護職員処遇改善加算訪問Ⅱ(Ⅰ)ロ5,050円(月)

コ 介護職員処遇改善加算訪問Ⅱ(Ⅱ)イ4,380円(月)

サ 介護職員処遇改善加算訪問Ⅱ(Ⅱ)ロ4,680円(月)

シ 介護職員処遇改善加算訪問Ⅱ(Ⅲ)3,640円(月)

ス 介護職員処遇改善加算訪問Ⅱ(Ⅳ)2,990円(月)

(4) 通所介護相当サービス事業 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した通所型サービス費の額

(5) 通所型サービスA事業 次に掲げる額とする。

ア 提供時間が(週1回の利用)半日未満の場合は、1月につき11,200円

イ 提供時間が(週1回の利用)半日以上の場合は、1月につき12,400円

ウ 提供時間が(週2回の利用)半日未満の場合は、1月につき22,400円

エ 提供時間が(週2回の利用)半日以上の場合は、1月につき24,800円

(6) 通所型サービスAに係る加算は次に掲げる額とする。

ア 介護職員処遇改善加算通所Ⅰ(半日)(Ⅰ)イ1,240円(月)

イ 介護職員処遇改善加算通所Ⅰ(半日)(Ⅰ)ロ1,340円 (月)

ウ 介護職員処遇改善加算通所Ⅰ(半日)(Ⅱ)イ1,220円(月)

エ 介護職員処遇改善加算通所Ⅰ(半日)(Ⅱ)ロ1,320円(月)

オ 介護職員処遇改善加算通所Ⅰ(半日)(Ⅲ)1,110円(月)

カ 介護職員処遇改善加算通所Ⅰ(半日)(Ⅳ)930円(月)

キ 介護職員処遇改善加算通所Ⅰ(Ⅰ)イ1,380円(月)

ク 介護職員処遇改善加算通所Ⅰ(Ⅰ)ロ1,490円(月)

ケ 介護職員処遇改善加算通所Ⅰ(Ⅱ)イ1,350円(月)

コ 介護職員処遇改善加算通所Ⅰ(Ⅱ)ロ1,460円(月)

サ 介護職員処遇改善加算通所Ⅰ(Ⅲ)1,230円(月)

シ 介護職員処遇改善加算通所Ⅰ(Ⅳ)1,030円(月)

ス 介護職員処遇改善加算通所Ⅱ(半日)(Ⅰ)イ2,490円(月)

セ 介護職員処遇改善加算通所Ⅱ(半日)(Ⅰ)ロ2,690円(月)

ソ 介護職員処遇改善加算通所Ⅱ(半日)(Ⅱ)イ2,440円(月)

タ 介護職員処遇改善加算通所Ⅱ(半日)(Ⅱ)ロ2,640円(月)

チ 介護職員処遇改善加算通所Ⅱ(半日)(Ⅲ)2,220円(月)

ツ 介護職員処遇改善加算通所Ⅱ(半日)(Ⅳ)1,860円(月)

テ 介護職員処遇改善加算通所Ⅱ(Ⅰ)イ2,750円(月)

ト 介護職員処遇改善加算通所Ⅱ(Ⅰ)ロ2,980円(月)

ナ 介護職員処遇改善加算通所Ⅱ(Ⅱ)イ2,700円(月)

ニ 介護職員処遇改善加算通所Ⅱ(Ⅱ)ロ2,930円(月)

ヌ 介護職員処遇改善加算通所Ⅱ(Ⅲ)2,460円(月)

ネ 介護職員処遇改善加算通所Ⅱ(Ⅳ)2,060円(月)

(7) 通所型サービスB事業 1回につき1,000円

(8) 通所型サービスC事業 1回につき4,000円

(9) 介護予防ケアマネジメントA事業 次に掲げる額とする。

ア 1月につき4,420円

イ 初回加算3,000円

ウ 委託連携加算3,000円

(10) 介護予防ケアマネジメントC事業 1回につき4,420円

(11) 前各号に規定する以外の事業 町長が別に定める額

(利用者の負担)

第6条 利用者は、事業の利用料として、前条第1号から第8号に規定する事業の利用料として前条に規定する額の100分の10に相当する額を負担するものとする。ただし、前条第1号から第6号及び第8号に規定する事業で当該利用者が法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者に該当する者である場合にあっては、100分の20又は100分の30に相当する額を負担するものとする。

(給付管理の上限)

第7条 法第115条の45第1項第1号に規定される居宅要支援被保険者等が、第5条第1号から第6号に規定する事業を利用する場合の給付管理の上限額は、国が定める予防給付の要支援1の限度額とする。ただし、集中的にサービス利用することが当該利用者の自立支援につながると認められる場合については、この限りでない。

(事業者指定申請)

第8条 第5条第1号から第6号に規定する事業を行う事業者は、法第115条の45の5の規定に基づき、事業者の指定を受けなければならない。

2 前項に規定する指定を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(事業者の指定等)

第9条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、事業者として指定するものと認めたときは、事業者指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項に規定する指定を受けたときは、その旨を当該指定を受けた事業所の見えやすい場所に表示しなければならない。

(変更の承認等)

第10条 前条第1項に規定する指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、事業者の名称、氏名、事業所の位置等を変更し、又は事業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、変更(廃止・休止)届出書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出書の提出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、変更(廃止・休止)承認通知書(様式第4号)により指定事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定により事業を休止した事業者が、事業を再開するときは、事業再開届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による届出書の提出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、事業再開承認通知書(様式第6号)により、事業を再開した事業者に通知するものとする。

5 指定の更新を受けようとする事業者(以下「更新事業者」という。)は、介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定更新申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、指定の更新をすべきものと認めたときは、事業者指定更新通知書(様式第8号)により、更新事業者に通知するものとする。

(情報の提供)

第11条 町長は、第8条及び前条に規定する事業者の指定、指定の更新等の申請書を受理した時は、長野県、長野県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業者の名称及び所在地

(2) 当該事業者の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日以降に行う事業等に関し必要な手続きその他の行為は、同日前においても、この告示の規定の例によりすることができる。

附則(平成30年8月1日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和元年9月24日告示第11号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和3年3月23日告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月1日告示第24号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和4年3月23日告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年5月11日告示第18号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和6年3月28日告示第7号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年5月20日告示第20号)

この告示は、令和8年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

事業の内容

事業の対象者

介護予防・日常生活支援総合事業

要支援者及び事業対象者


介護予防・日常生活支援サービス事業


訪問型サービス事業

(法第115条の45第1項第1号イに定める事業をいう。)

要支援者又は事業対象者(以下「要支援者等」という。)の居宅において、身体介護、生活援助等の日常生活上の支援を行うサービス


訪問介護相当サービス事業

要支援者等の居宅において、訪問介護員等による身体介護、生活援助を行うサービス

訪問型サービスA事業

要支援者等の居宅において、調理、掃除等の生活援助等を行うサービス

訪問型サービスB事業

要支援者等の居宅において、軽度な生活援助等を行うサービス

訪問型サービスC事業

日常生活動作等の改善、閉じこもり等の支援をするために保健・医療の専門職等が訪問し、必要な相談指導等を短期集中して行うサービス

通所型サービス事業(法第115条の45第1項第1号ロに定める事業をいう。)

要支援者等に対して町長の指定する施設において機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を行うサービス


通所介護相当サービス事業

要支援者等に対して、通所による生活機能向上及び身体機能向上のための機能訓練

通所型サービスA事業

高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する通所による運動・レクリエーション等を行い運動機能向上や交流を支援するサービス

通所型サービスB事業

住民主体による要支援者等に対して、体操・運動等の活動等を行う集いの場を提供し、閉じこもり等の防止を支援するサービス

通所型サービスC事業

日常生活機能を改善するために保健・医療の専門職により運動機能向上を図るサービス

その他の生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号ハに定める事業をいう。)

町の実情に合わせて必要とされる生活支援サービス

介護予防ケアマネジメントA・B・C事業(法第115条の45第1項第1号ニに定める事業をいう。)

訪問型サービス、通所型サービス及びその他の生活支援サービスのサービスが適切に利用できるようケアマネジメントを行う事業

一般介護予防事業

1 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)

2 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者


介護予防把握事業

閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防事業へつなげる事業

介護予防普及啓発事業

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布、有識者等による講演会等の開催並びに運動教室等の介護予防教室を行う事業

立科町健康サポーター等養成事業

地域において、介護予防活動に取り組み、また認知症の人と家族を支えるため、サポーターを養成する事業

一般介護予防事業

介護予防教室等の開催

包括的支援事業

1 被保険者及び被保険者を支援する者

2 介護支援専門員


総合相談支援事業

保健、医療及び福祉サービスなど関係機関との連携、高齢者及びその地域の実態把握並びに総合相談支援を行う事業

権利擁護業務

成年後見制度などの権利擁護を目的とする普及啓発及び活用促進支援、老人福祉施設への措置の支援、高齢者虐待への対応、困難事例への対応並びに消費者被害の防止に関する情報提供を行う事業

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

包括的・継続的な地域ケア体制の構築のため、地域ケア会議の開催、介護支援専門員のネットワークの活用、介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談及び支援困難事例への指導・助言を行う事業

在宅医療・介護連携推進事業

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進する事業

認知症総合支援事業

認知症の人とその家族を支援するために、医療・介護の連携強化や認知症の人への効果的な支援体制の構築と推進を図る事業


認知症地域支援推進員等設置事業

認知症の人やその家族を支援する認知症地域推進員を配置し、介護と医療の連携強化や認知症の人やその家族を支援する事業の取組や推進を行う事業

認知症初期集中支援推進事業

認知症の人やその家族に早期に係わる「認知症初期集中支援チーム」を設置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する事業

認知症ケア向上推進事業

認知症ケアの向上を図るために、認知症の人やその家族に対する多職種協働研修等の推進を行う事業

生活支援体制整備事業

生活支援コーディネーターや協議体等を設置し、生活支援・介護予防の基盤整備に向けた取組を推進する事業

任意事業



介護給付等費用適正化事業

介護保険の円滑かつ安定的な運営を確保するため、介護給付の適正化を図るための事業

介護保険サービス利用者及び事業者

介護者支援事業



認知症高齢者見守り事業

認知症に関する広報・啓発活動、徘徊高齢者を早期発見できる仕組みの構築・運用及び認知症高齢者に関する知識のあるサポートリーダー等の育成を図るための事業

被保険者、要介護被保険者を介護する者及び支援の活動に関心がある者

家族介護者支援事業



家庭介護者支援業

家庭介護者又は認知症高齢者を在宅で介護する者の交流を図る事業や介護に関する知識を習得する学習会等を実施する事業

要介護被保険者を在宅で介護している者

その他の事業



成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の申立てに要する経費及び成年後見人等の報酬の助成並びに町長申立てに係る手続を行う事業

立科町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成24年立科町告示第5号)に定める審判の請求の対象者

地域の資源を活用したネットワーク形成に資する事業

調理が困難な高齢者に対して定期的に栄養のバランスのとれた食事の配食を提供するとともに、地域資源を活用し高齢者の見守り支援を行う。

一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯等

その他の事業

地域の実情に合わせて、実施する事業

65歳以上高齢者等

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立科町地域支援事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第6号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 保険/第2節 介護保険
沿革情報
◆ 平成29年3月30日 告示第6号
◇ 平成30年8月1日 告示第18号
◇ 令和元年9月24日 告示第11号
◇ 令和3年3月23日 告示第5号
◇ 令和3年6月1日 告示第24号
◇ 令和4年3月23日 告示第6号
◇ 令和4年5月11日 告示第18号
◇ 令和6年3月28日 告示第7号
◇ 令和8年5月20日 告示第20号