○立科町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項及び第19条第1項の規定に基づき、立科町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推進委員の担当区域)

第2条 法第17条第2項の規定する推進委員が担当する区域(以下「担当地区」という。)は、次のとおりとする。

(1) 南部地区

(2) 西部地区

(3) 東部・茂田井地区

(推薦及び募集)

第3条 法第19条の規定により、推進委員として委嘱する方法は、次のとおりとする。

(1) 町内の地区等からの推薦

(2) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第4条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員の委嘱時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 原則として町内に住所を有する者

(2) 他の法律で兼職が禁じられていない者

(3) 次のいずれにも該当しない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦の求め及び募集の方法等)

第5条 立科町農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、推進委員の推薦を求め、及び募集しようとするときは、推薦及び応募に必要な事項を、次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 町広報紙への掲載

(2) 町ホームページへの掲載

(3) 町掲示場への掲示

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法

2 推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。

(推薦の手続)

第6条 町内の地区等からの推薦は、当該地区の区長会の代表者等が、立科町農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦調書(様式第1号)を農業委員会に提出することにより行うものとする。

(応募の手続)

第7条 募集に応募しようとする者は、立科町農業委員会の農地利用最適化推進委員応募書(様式第2号)を農業委員会に提出するものとする。

(推薦を受けた者及び応募した者の公表)

第8条 町長は、第4条第2項の期間の中間及び終了後、町ホームページへの掲載により、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 推薦をした者の氏名、職業、年齢及び性別

(2) 推薦を受けた者又は応募した者の氏名、職業、年齢、性別、担当地区、経歴及び農業経営の状況

(3) 推薦又は応募の理由

(4) 推薦を受けた者又は応募した者が、法第9条第1項の規定により農業委員会の委員として推薦を受け、又は応募しているか否かの別

(5) 担当地区ごとの推薦を受けた者の数

(6) 担当地区ごとの応募した者の数

(7) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認める事項

(推進委員の委嘱)

第9条 農業委員会は、第6条の推薦及び第7条の応募があったときは、当該推薦を受けた者又は応募した者について、第4条に規定する資格の審査及び選考を行い、推進委員に委嘱するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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立科町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年3月30日 規則第5号

(平成29年3月30日施行)