○立科町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項及び第9条第1項の規定に基づき、立科町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第9条第1項の規定による農業委員の選任の方法は、次のとおりとする。

(1) 町内の地区等からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

2 法第8条第6項に規定する者の数は1人とする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の選任時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 原則として町内に住所を有する者

(2) 他の法律で兼職が禁じられていない者

(3) 次のいずれにも該当しない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦の求め及び募集の方法等)

第4条 町長は、農業委員の推薦を求め、及び募集しようとするときは、推薦及び応募に必要な事項を、次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 町広報紙への掲載

(2) 町ホームページへの掲載

(3) 町掲示場への掲示

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法

2 推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。

(推薦の手続)

第5条 町内の地区等からの推薦は、当該地区の区長等が、立科町農業委員会の委員推薦調書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 団体等からの推薦は、当該団体等の代表者が、立科町農業委員会の委員推薦調書(様式第2号)を町長に提出することにより行うものとする。

(応募の手続)

第6条 募集に応募しようとする者は、立科町農業委員会の委員応募書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(推薦を受けた者及び応募した者の公表)

第7条 町長は、第4条第2項の期間の中間及び終了後、町ホームページへの掲載により、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 推薦をした者の氏名、職業及び性別(推薦をした者が法人又は団体である場合には、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該法人又は団体の性格を明らかにする事項)

(2) 推薦を受けた者又は応募した者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(3) 推薦を受けた者又は応募した者が認定農業者等であるか否かの別

(4) 推薦又は応募の理由

(5) 推薦を受けた者又は応募した者が、法第19条第1項の規定により農地利用最適化推進委員として推薦を受け、又は応募しているか否かの別

(6) 推薦を受けた者の数及びそのうち認定農業者等の数

(7) 応募した者の数及びそのうち認定農業者等の数

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(農業委員の任命)

第8条 町長は、第5条の推薦及び第6条の応募があったときは、当該推薦を受けた者又は応募した者について、第3条に規定する資格の審査及び選考を行い、議会の同意を得た上で農業委員として任命するものとする。

(欠員の補充)

第9条 町長は、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに補欠の農業委員を選任するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この規則の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

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立科町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年3月30日 規則第4号

(令和7年6月1日施行)