○立科町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月29日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、立科町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、13人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、3人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(立科町農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 立科町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和36年立科町条例第42号)

(2) 立科町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年立科町条例第4号)

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年立科町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に在任する農業委員が、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、本則及び前項の規定による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、附則第2項の規定による廃止前の立科町農業委員会の選挙による委員の定数条例及び第3項の規定による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例規定は、なおその効力を有する。

立科町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月29日 条例第10号

(平成29年3月29日施行)