○非常勤の立科町公民館長の設置に関する規則

平成28年6月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第27条第1項の規定に基づき、立科町中央公民館に置く非常勤の公民館長の職務、任期、その他必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 公民館長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 公民館長は、公民館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、公民館職員の監督を行う。

2 公民館長は、社会教育行政等を遂行するに当たって、任命権者等に対して助言を行うことができる。

(報酬)

第4条 公民館長の報酬額は、立科町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年立科町条例第20号)に定めるところによる。

(勤務時間)

第5条 公民館長の勤務時間は、月あたりの勤務時間を原則として常勤職員の4分の3を越えない範囲を基準とする。

(任期)

第6条 公民館長の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任は妨げない。ただし、公民館長が退任した場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(公民館長の兼務)

第7条 この規則にかかわらず、公民館長を別に置かない場合は、公民館長の職務を社会教育課長が兼務することができる。

2 前項により、社会教育課長が公民館長を兼務するときは、この規則(第3条を除く。)を適用しない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

非常勤の立科町公民館長の設置に関する規則

平成28年6月22日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年6月22日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年3月23日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第10号