○立科町家庭的保育事業等の認可及び確認の手続に関する規則

平成28年6月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の認可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第43条第1項に規定する確認の手続並びに法第34条の15第3項に規定する確認の審査について、必要な事項を定める。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等を行おうとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請をする者は、当該申請が法第34条の16第1項の規定に定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。

(認可の決定等の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、認可を決定したときは家庭的保育事業等認可決定通知書(様式第2号)、認可しないときは家庭的保育事業等不認可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(家庭的保育事業等の休廃止の届出)

第4条 前条の規定により家庭的保育事業等の認可を受けた者(以下「家庭的保育等事業者」という。)が当該家庭的保育事業等の事業を休止又は廃止をしようとする場合は、当該事業の休止又は廃止予定の30日前までに、家庭的保育事業所等休止(廃止)申請書(様式第4号)及び家庭的保育事業所等休止(廃止)申請調書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(家庭的保育事業等の休廃止の承認)

第5条 町長は、前条の申請に対し、その内容を審査の上、その結果を家庭的保育事業等休止(廃止)承認・不承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(認可事項変更の届出)

第6条 家庭的保育等事業者等が第2条第2項による事項の変更をしようとする場合は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第7号)及び家庭的保育事業等認可事項変更調書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(認可事項変更の承認)

第7条 町長は、前条の申請に対し、その内容を審査の上、その結果を家庭的保育事業等変更承認・不承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(確認及び立入調査)

第8条 家庭的保育等事業者は、町長が当該施設に対し、支援法第50条第1項に基づき、定期的に行う一般立入調査及び必要と認めるときに行う特別立入調査(以下「立入調査」という。)に協力しなければならない。

2 立入調査は、調査の期日その他必要な事項を家庭的保育等事業者に事前に通知し行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(指導及び改善の勧告)

第9条 町長は、前条に規定する立入調査の結果、必要と認めるときは、法第34条の17第3項の規定に基づき、家庭的保育等事業者に対し指導及び勧告(以下、「勧告等」という。)を行うものとする。

2 町長は前項の勧告等を行ったときは、適切な時期に報告を求め、又は再度立入調査を行い、改善を確認するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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立科町家庭的保育事業等の認可及び確認の手続に関する規則

平成28年6月22日 規則第11号

(平成28年6月22日施行)