○立科町地球温暖化防止活動補助金交付要綱

平成28年3月29日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、地域における地球温暖化防止等を推進するため、地球温暖化防止等の活動に自主的に取り組む者に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受ける者は、次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 補助金申請時において、市区町村が賦課する税等の徴収金に滞納がない者であること。

(2) 補助金実績報告書提出時において、町内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者であること。

(補助対象活動等)

第3条 補助金の交付対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の交付額(以下「交付額」という。)は、別表第1に定めるとおりとし、補助金は、毎年度予算の範囲内で交付する。

2 補助金の交付は、同一の補助対象活動ごとにつき1世帯1回限りとする。

(交付の申請等)

第4条 規則第3条の規定による補助金の交付を申請しようとするときは、立科町地球温暖化防止活動補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、別表第2に掲げるものとする。

(決定の通知)

第5条 規則第6条第1項の規定による通知は、立科町地球温暖化防止活動補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 規則第6条第2項の規定による通知は、立科町地球温暖化防止活動補助金不交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(変更等の承認申請)

第6条 規則第5条第1項第4号又は第5号の規定による承認を受けようとするときは、立科町地球温暖化防止活動補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(変更等の決定通知)

第7条 町長は、前条の変更等の承認申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、立科町地球温暖化防止活動補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査により、適当でないと認めるときは、立科町地球温暖化防止活動補助金変更不承認決定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 規則第12条の規定による実績報告をしようとするときは、立科町地球温暖化防止活動実績報告書(様式第7号)によるものとする。

2 規則第12条に規定する関係書類は、別表第3に掲げるものとする。

(額の確定通知)

第9条 規則第13条の規定による通知は、立科町地球温暖化防止活動補助金交付額確定通知書(様式第8号)によるものとする。

(交付の請求)

第10条 補助金の交付の請求をしようとするときは、立科町地球温暖化防止活動補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(報告)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者に活動の状況について、報告を求めることができる。

(決定の取消通知)

第12条 規則第15条第4項において準用する規則第6条の規定による通知は、立科町地球温暖化防止活動補助金交付決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(財産の処分の制限)

第13条 規則第19条第1項第3号に規定する町長が定めるものは、本補助対象活動により取得した財産とする。

2 規則第19条第2項第2号に規定する期間は、当該財産の取得後5年間とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 立科町新エネルギー活用施設設置費補助金交付要綱(平成15年立科町告示第8号)は、廃止する。

(平成29年3月30日告示第9号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第14号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象活動

補助対象経費

交付額

10kW未満の太陽光発電システムを自らが居住する住宅の屋根等に設置し、電力会社と受給契約を結ぶこと。

太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、インバータ、保護装置、発生電力量計、余剰電力販売用電力量計及び配線・配線器具の購入・据付けの工事に要する経費。

1kW当たり2万円に太陽電池の最大出力(kW表示とし、小数点以下2桁未満については四捨五入)を乗じて得た額。ただし、10万円を限度とする。

蓄電容量が1kWh以上の定置型蓄電システムを自らが居住する住宅に設置すること。

システム本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入・据付けの工事に要する経費。

10万円を限度とする。

クリーンエネルギー自動車(電気自動車、天然ガス自動車、水素自動車及びメタノール自動車)を購入し、自家用車として自らが継続して使用すること。

クリーンエネルギー自動車(電気自動車、天然ガス自動車、水素自動車及びメタノール自動車)を購入する経費。

10万円を限度とする。

電気自動車等充給電システム(V2H)を自らが居住する住宅に設置すること。

システムの購入・据付けの工事に要する経費。

10万円を限度とする。

太陽熱利用システム(強制循環型)を自らが居住する住宅に設置すること。

システムの購入・据付けの工事に要する経費。

10万円を限度とする。

備考

1 別表第1の規定にかかわらず、同一世帯で太陽光発電システム及び定置型蓄電システムの設置に対する補助金の交付を受ける場合は、併せて15万円を交付額の限度とし、既に太陽光発電システム又は定置型蓄電システムの設置に対する補助金の交付を受けている世帯がもう一方の補助金の交付を申請する場合は、15万円から既に交付された補助金額を差し引いた額を交付額の限度とする。

2 別表第1の規定にかかわらず、同一世帯でクリーンエネルギー自動車購入及び電気自動車等充給電システム(V2H)の設置に対する補助金の交付を受ける場合は、併せて15万円を交付額の限度とし、既にクリーンエネルギー自動車購入又は電気自動車等充給電システム(V2H)の設置に対する補助金の交付を受けている世帯がもう一方の補助金の交付を申請する場合は、15万円から既に交付された補助金額を差し引いた額を交付額の限度とする。

別表第2(第4条関係)

補助対象活動

必要書類

太陽光発電システム設置

ア 設計図書

イ 経費の内容が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し

ウ 工事着工前の現況写真

エ その他必要な書類

定置型蓄電システム設置

電気自動車等充給電システム(V2H)設置

太陽熱利用システム(強制循環型)設置

クリーンエネルギー自動車購入

ア 運転免許証の写し

イ 見積書

ウ その他必要な書類

備考 町外に住所を有する者が交付申請を行う場合は、住民票抄本及び納税証明書(最新のもの)を添付すること。

別表第3(第8条関係)

補助対象活動

必要書類

太陽光発電システム設置

ア システム設置費用に係る領収書の写し

イ システムの設置状態を示す写真

ウ 電力会社との余剰電力販売契約書の写し(太陽光発電システム設置の場合に限る)

エ しゅん工検査の試験記録書の写し(太陽光発電システム設置の場合に限る)

オ その他必要な書類

定置型蓄電システム設置

電気自動車等充給電システム(V2H)設置

太陽熱利用システム(強制循環型)設置

クリーンエネルギー自動車購入

ア 領収書の写し又は支払が明確である書類

イ 車両の写真

ウ 自動車車検証の写し

エ その他必要な書類

様式(省略)

立科町地球温暖化防止活動補助金交付要綱

平成28年3月29日 要綱第21号

(令和4年4月1日施行)