○立科町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成28年3月18日

要綱第1号

立科町鳥獣被害対策実施隊設置要綱(平成24年立科町告示第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定により、立科町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、立科町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、野生鳥獣の保護及び管理を適正に行うため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 鳥獣の捕獲及び殺処分等に関すること。

(2) 野生鳥獣の生態調査に関すること。

(3) 鳥獣被害防護柵の設置に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、野生鳥獣の保護及び管理の適正化に関すること。

(組織等)

第3条 実施隊に立科町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町の職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者で、町長が任命するもの

(2) 狩猟免許(網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許という。)を有し、野生鳥獣の保護及び管理の適正化に積極的に取り組むことが見込まれる者のうち、次条に規定する統括責任者が推薦する者で、町長が委嘱するもの

(3) 野生鳥獣の生態又は行動、被害対策に関し専門的な知識を有し、かつ、野生鳥獣の保護及び管理の適正化に積極的に取り組むことが見込まれる者のうち、次条に規定する統括責任者が推薦する者で、町長が委嘱するもの

2 前項第2号及び第3号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(統括責任者及び隊長)

第4条 実施隊に統括責任者及び隊長各1名を置くものとする。

2 統括責任者は、産業振興課長の職にある者をもって充てる。

3 隊長は、統括責任者が指名し、統括責任者を補佐する。

4 隊長は、統括責任者に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 隊員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(解嘱)

第6条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当した場合は、解嘱することができる。

(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)その他の関係法規に違反した場合

(2) 法第52条の規定により狩猟免許が取り消された場合

(3) 心身の故障により、業務の遂行に支障がある場合

(4) 正当な理由なく野生鳥獣対策に従事しないと認められる場合

(5) 本人から辞退の申し出があった場合

(6) その他、隊員としてふさわしくないと町長が判断した場合

(報告)

第7条 隊員は、出勤及び活動内容を指定された期日までに町長に報告しなければならない。

2 実施隊は、大型獣の捕獲及び殺処分を行った場合、速やかに統括責任者又は隊長に報告しなければならない。

(事務局)

第8条 実施隊の庶務は、産業振興課において行うものとする。

(報酬)

第9条 第2条第1項第2号第3号の規定により委嘱した隊員の報酬及び費用弁償は、立科町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年立科町条例第17号)の定めるところによる。

2 第2条第1項第1号の報酬の金額は、別表のとおりとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第6号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

対象動物

金額

捕獲及び殺処分業務

(大型)

ニホンジカ、イノシシ等

1頭当たり13,000円

捕獲及び殺処分業務

(中型)

ハクビシン、タヌキ

キツネ、アナグマ等

1頭当たり3,000円

立科町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成28年3月18日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林等/第4節 林業等
沿革情報
平成28年3月18日 要綱第1号
令和3年3月23日 告示第6号