○立科町白樺湖特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例

平成27年12月18日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、立科町白樺湖特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づく分担金の賦課徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 この事業によって利益を受けるもの(以下「受益者等」という。)は、この条例の定めるところにより、分担金を納入しなければならない。

(分担金の額)

第3条 受益者等が負担する分担金の額は、公共マスを設置する毎に60万円とする。

(徴収方法)

第4条 前条の規定による分担金は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指定した日までに納入しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による納入日の20日以前に分担金納入通知書を送付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、特別の事情があるときは、管理者の承認を得て、分割納入又は徴収の延期をすることができる。

(分担金の減免)

第5条 管理者は、災害その他の事由により受益者等が分担金を納入することができない又は免除する必要があると認めたときは、分担金を減免又は免除することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前日までに、白樺湖下水道組合受益者分担金条例(平成19年3月26日条例第3号)に基づく分担金の納入を終了しているものについては、この条例の規定による分担金の賦課及び徴収は終了したものとみなす。

(令和2年12月16日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

立科町白樺湖特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例

平成27年12月18日 条例第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成27年12月18日 条例第33号
令和2年12月16日 条例第26号