○立科町町道維持管理協力金交付要綱

平成27年6月25日

告示第23号

町道維持管理協力補助金交付要綱(平成15年立科町告示第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路の美化及び維持管理について、町と町民が協働して参加する意識を高め、区又は部落、或いは住民が組織する任意の団体(以下「区等」という。)が行う、道路の維持管理活動に要する経費に対し、予算の範囲内で協力金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において道路とは、立科町道路管理要綱(平成15年立科町告示第3号)により認定した道路をいう。

(協力金交付の対象となる維持管理の内容)

第3条 協力金交付の対象となる維持管理作業の内容は、次のとおりとする。

(1) 道路側溝の清掃

(2) 道路支障木・草等の刈り払い

(3) 道路の除雪

(4) 路面凍結防止剤の散布

(5) その他維持管理上必要な作業

(協力金の算定基礎)

第4条 協力金の算定は、次表によるものとする。ただし、戸数は当該年度の4月1日現在を基準とし、任意団地は、区分1のみの算定とする。

区分

算定基準

単価

算定基準の説明

1

道路延長

1メートルにつき15円以内

立科町道路管理要綱で定める1級、2級、3級及び級外町道

2

戸数割

1戸につき134円以内

各区等の戸数による配分

(維持管理に関する協定)

第5条 協力金の交付を受けようとする区等は、町道の維持管理に関する協定(様式第1号)を町長と締結するものとする。

(協力金交付の申請及び決定)

第6条 協力金は、前条の協定の締結をもって交付申請したものとみなし、これにより交付決定したものとする。

第7条 町道維持管理に関する協定を締結し、実施期間終了後、継続して協力金の交付を受けようとする区等は、町道維持管理協定締結の継続を確認するため、毎年度町道維持管理協定継続確認書(様式第2号)に必要な事項を記入し、町長に提出するものとする。協力金は様式第2号の提出をもって交付申請したものとみなし、これにより交付決定したものとする。

(交付請求)

第8条 協力金の交付を受けようとする区等は、町道維持管理協力金請求書(様式第3号)に必要な事項を記入のうえ、町長に提出するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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立科町町道維持管理協力金交付要綱

平成27年6月25日 告示第23号

(平成27年6月25日施行)