○立科町地区活動推進交付金交付要綱

平成27年3月18日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内における地域自治の推進と自治活動等の促進を図るため、地域的な共同活動を行っている自治会(区、部落)及び公民館分館(以下「区等」という。)に対して地区活動推進交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の条件)

第2条 交付金は、次に掲げる事項に関して町との協働活動が行われることを条件とする。

(1) 地区住民に対する広報紙及び周知文書等の送達並びに周知事項の伝達に関すること。

(2) 地区内の防犯、防災及び環境美化活動に関すること。

(3) 町の設置した集会施設がある場合は、その適正な管理運営がなされること。

(4) 公民館活動(環境衛生指導含む)に関すること。

(5) その他地区内の公益的な活動に関すること。

(交付金の交付金額)

第3条 区等への交付金の交付金額は、別表に掲げる算出方法とする。

(交付金の交付申請)

第4条 区等は、交付金の交付を受けようとするときは、地区活動推進交付金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、交付金の交付を決定し、地区活動推進交付金交付決定通知書(様式第2号)により区等に通知するものとする。

(交付金の交付請求)

第6条 前条の通知を受けた区等の代表者は、地区活動推進交付金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 区等は、当該年度の事業実施状況を当該年度末までに、地区活動推進交付金事業実績報告書(様式第4号)に、関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により交付金の交付決定を受け、又は交付金を受けた者があるときは、当該交付金の交付決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表

交付対象

交付金内訳

平均割 27,500円以内


部落

平均割 45,800円以内

戸数割 1戸当 1,100円以内

戸数割は当年度4月1日現在の広報紙配布戸数とする。

分館

平均割 53,000円以内

戸数割 1戸当 60円以内

平均割には、環境衛生指導含む。

戸数割は当年度4月1日現在の世帯数とする。

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立科町地区活動推進交付金交付要綱

平成27年3月18日 告示第12号

(平成27年4月1日施行)