○立科町特別融資制度推進会議運営要綱

平成27年3月18日

告示第10号

立科町特別融資制度推進会議設置要綱(平成25年立科町告示第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、立科町特別融資制度推進会議規則(令和3年立科町規則第16号)第7条の規定に基づき、立科町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象資金)

第2条 推進会議で協議等を行う農業関係資金は、次の各号に掲げる資金(以下「対象資金」という。)とする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 経営体育成強化資金

(4) 農業近代化資金

(5) 青年等就農資金

(6) その他の農業関係資金

(運営等)

第3条 推進会議は、対象資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(貸付申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、対象資金の貸付けを希望する者(以下「貸付希望者」という。)が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

2 推進会議は、対象資金の貸付けの認定等に関する事務について慎重な審議が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により、当該事務を行うものとする。

(1) 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)が、融資機関への文書持回り方式により処理を行うこと。

(2) 事務局が、貸付希望者に対し利子助成等を行う県及び町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付すること。

(3) 推進会議が、会議方式により、貸付希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。

3 前項に規定する慎重な審議が必要と認める場合は、次に掲げる場合をいう。

(1) 貸付を希望する額(以下「貸付希望額」という。)が1億5千万円(法人にあっては5億円)を超える場合。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 次に掲げる人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体として位置づけられた農業者(当該人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられることが確実であることの証明を市町村から受けた交付対象者を含む。)が貸付けを希望した場合

(ア) 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2995号農林水産事務次官依命通知)第2の規定により実質化された人・農地プラン

(イ) 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱の一部改正について(平成31年4月1日付け30経営第3190号農林水産事務次官依命通知)による改正前の同実施要綱第2に定める人・農地プラン

(ウ) 農林水産省経営局金融調整課長が別に定めるもの

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象に資金の貸付けを行う場合。ただし、次の又はに掲げる場合に限る。

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の貸付希望額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

4 第1項の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合は、当該融資機関は、事務局に対し、速やかに、認定等を行った貸付希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

5 前項の報告を受けた事務局は、次の各号に掲げる団体又は機関に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を速やかに通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(個人情報の取扱い)

第4条 この要綱において貸付希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、貸付希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別途推進会議が定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に旧立科町特別融資制度推進会議設置要綱に基づいて設置された特別融資制度推進会議は、なお従前の例による。

(平成30年3月29日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年11月29日告示第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

立科町特別融資制度推進会議運営要綱

平成27年3月18日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林等/第2節
沿革情報
平成27年3月18日 告示第10号
平成30年3月29日 告示第12号
平成30年11月29日 告示第31号
令和元年12月13日 告示第19号
令和3年3月23日 告示第1号