○立科町延長保育等の実施に関する規則

平成27年3月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子育てと就労の両立の支援及び保護者の傷病等による緊急時の保育需要に対応するため、立科町保育所条例(昭和32年立科町条例第22号)第2条に規定する保育所において実施する延長保育、休日保育及び一時預かり(以下「延長保育等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 延長保育等の対象となる児童は、次のとおりとする。

保育の種類

対象児童

延長保育

町内の保育所に入所している児童

休日保育

(1) 町内の保育所に入所している児童

(2) 保護者の就労等社会的にやむを得ない理由により、休日に家庭で保育を行うことが困難な児童

一時預かり

(1) 就学前児童で、おおむね離乳が完了している児童

(2) 保護者の労働、職業訓練等により、断続的に家庭での保育が困難となる児童

(3) 保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により、緊急・一時的に家庭での保育が困難となる児童

(4) 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により一時的に保育が必要となる児童

(実施日)

第3条 延長保育及び一時預かりを実施する日は、保育所の開所日とする。

2 休日保育を実施する日は、次のとおりとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。

(1) 毎週日曜日

(延長保育時間)

第4条 延長保育の保育時間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による保育の利用時間を超えて保育する時間をいう。

(休日保育時間)

第5条 休日保育の保育時間は、午前8時から午後6時までとする。

(一時預かりの利用制限)

第6条 一時預かりを利用できる日数は、1月につき12日とする。

(利用手続き)

第7条 延長保育を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ延長保育希望申請書を町長に提出しなければならい。

2 休日保育を利用しようとする児童の保護者は、利用を希望する休日の属する月の前月の20日までに、休日保育申込書を町長に提出しなければならない。ただし、緊急性が著しく高いと町長が認めるときはこの限りでない。

3 一時預かりを利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ一時預かり申請書を町長に提出しなければならない。

(決定)

第8条 町長は、延長保育等の申請書等を受理したときは、保育の要否を決定し、決定通知書により申請者に通知するものとする。

(利用者負担額等)

第9条 保護者は、延長保育等に係る費用として別表に定める金額を負担する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(立科町一時保育事業実施要綱の廃止)

2 立科町一時保育事業実施要綱(平成20年立科町告示第2号)は廃止する。

(令和4年11月1日規則第19号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 延長保育

1時間(利用時間は月の積算とし、端数がある場合は30分未満切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき

150円

2 休日保育

区分

1日

(午前8時~午後4時)

半日

(午前又は午後。ただし、4時間を超えない。)

時間外

(午後4時~午後6時)

3歳未満児

2,000円

1,000円

1時間150円

3歳以上児

1,000円

750円

利用者負担額は、毎年4月2日現在の年齢区分による。

3 一時預かり保育

区分

3歳未満児

3歳以上児

8時間まで1時間(1時間未満の場合は1時間とする)ごとに

350円

200円

8時間を超える場合当該超過30分(30分未満の場合は30分とする)ごとに

175円

100円

利用者負担額は、毎年4月2日現在の年齢区分による。

立科町延長保育等の実施に関する規則

平成27年3月18日 規則第7号

(令和4年11月1日施行)