○立科町有料道路町民割引回数券販売要領

平成26年6月17日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、通勤、通学、通院等(以下「通勤等」という。)により長野県道路公社(以下「公社」という。)が運営する有料道路(以下「有料道路」という。)を利用する者の負担軽減を図ることを目的として、町が時間帯割引回数通行券(以下「割引回数券」という。)を販売することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事業の概要)

第2条 長野県有料道路利用者負担軽減事業実施要綱(平成28年3月15日付27道建第175号)に基づき、有料道路通行料(以下「通行料」という。)の1割分を町が負担するものとし、通行料の通常価格の5割の額で割引回数券を販売するものとする。

(販売対象者)

第3条 割引回数券の販売の対象となる者は、通勤等により有料道路を利用する者であって、割引回数券の購入の申込日において立科町民である者(法人を除く。)とする。

(割引回数券の種類等)

第4条 割引回数券の種類、販売価格等は、別表のとおりとする。

2 割引回数券の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 午前6時から午前10時まで

(2) 午後4時から午後9時まで

(販売窓口)

第5条 割引回数券の販売窓口は、会計室とする。

2 販売を行う日及び時間は、月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(販売枚数)

第6条 割引回数券の販売は10枚単位とし、1回当たりの販売枚数は、同一人に対し100枚、1年度につき500枚を限度とする。

(割引回数券の申込み及び販売方法)

第7条 割引回数券を購入しようとする者(以下「申込者」という。)は、販売窓口に立科町有料道路負担軽減事業購入申込書(別記様式。以下「購入申込書」という。)を提出し、併せて、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類等を提示しなければならない。

(1) 1点で足りる書類等 免許証、パスポート、外国人登録証明書、住民基本台帳カード又は個人番号カード等の官民庁の発行した写真付きの証明書

(2) 2点以上必要となる書類等 健康保険証、年金手帳、介護保険証、社員証、学生証その他町長が適当と認める書類

2 町長は、購入申込書の提出があったときは、前項各号の書類等により申込者の本人確認及び町民である確認を行い、代金と引換えに割引回数券を販売する。

3 代理人により購入申込書を提出しようとする者は、委任状を提出し、第1項各号に定める書類等を提示しなければならない。ただし、代理人が町民でないときは、第1項各号に定める書類等の写しを添付しなければならない。

(払戻し)

第8条 割引回数券の払戻しは、一切行わないものとする。

(不正な購入)

第9条 町長は、割引回数券を不正に購入したことが明らかになったときは返還を求め、不正に購入した者の次回以降の購入申込書を受理しないことができるものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月29日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日告示第13号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年11月4日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年5月11日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

割引回数券の販売価格等

白馬長野有料道路

車種

割引回数券(10枚券)の種類及び販売価格

普通車

1,050円

軽自動車

750円

※車種については、長野県道路公社が管理する上記有料道路の車種区分と同様とする。

画像画像

立科町有料道路町民割引回数券販売要領

平成26年6月17日 告示第12号

(令和4年5月11日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 道路・公共物等
沿革情報
平成26年6月17日 告示第12号
平成28年3月29日 訓令第5号
平成30年11月29日 告示第32号
令和元年9月24日 告示第13号
令和2年11月4日 告示第19号
令和4年5月11日 告示第19号