○立科町生ごみ処理機器等購入費補助金交付要綱

平成25年12月13日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみ減量化推進の一環として、一般家庭から排出される生ごみの自家処理と減量化を促進するため、生ごみ処理機器等の購入に要する経費に対し、補助金を交付することに関して、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「生ごみ処理機器」とは、一般家庭から排出される生ごみを安全、かつ、衛生的に堆肥化処理できる機器で、環境衛生上の配慮がされ、耐久性に優れていると町長が認める次の各号に掲げるものをいう。

(1) 電気等を動力として、生ごみを堆肥化処理する機器で一般家庭用と認められる機種

(2) 生ごみ用コンポストは、電気等の動力を加えず発酵促進剤等の活用により、生ごみを堆肥化処理するプラスチック等の容器で容量300リットル以下のもの

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

家庭用生ごみ処理機器の購入に要する経費

購入価格の3分の2以内。ただし、60,000円を限度とし、100円未満を切り捨てた額

(対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を有する者とする。

(1) 立科町に住所を有し、かつ、居住している者

(2) 環境衛生上、機器等を適正に維持管理できる者

(3) 堆肥化物を適切に処理できる者

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に領収書及び写真を添えて町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付申請は、購入機種を問わず1世帯1基1回限りとする。

ただし、当該補助金の交付決定を受けたときから5年以上が経過し、破損等により使用不可能と認められる場合において、その代替で購入するものは、再度申請ができるものとする。

3 補助金の交付申請に添付する領収書は、購入者名、商品名、購入金額、購入日、販売店が明記されているもので、レシートやコピーは不可とする。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、規則第3条により申請書が提出されたときは、その内容の審査をし、補助金交付の可否を決定する。

また、補助金は申請順とし、当該年度の予算の範囲内において交付するものとする。

2 前項の規定により、補助金交付の可否を決定したときは、規則第6条により、生ごみ処理機器購入費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条第1項に規定する実績報告は、第5条第1項の交付申請をもってこれに替えるものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金交付決定通知を受けた者は、速やかに生ごみ処理機器購入費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

2 生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱施行細則は、この要綱の施行をもって廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行日の前日までに購入した生ごみ処理機器に係る補助金については、従前の例による。ただし、第5条第2項の規定の対象となる場合は、この要綱を適用する。

(平成27年3月18日告示第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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立科町生ごみ処理機器等購入費補助金交付要綱

平成25年12月13日 告示第22号

(平成27年4月1日施行)