○一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月17日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、一般職の職員に支給する給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、一般職の給与に関する条例(昭和36年立科町条例第18号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 特例期間において、給与条例に基づき支給される給与のうち、管理職手当の支給に当たっては、管理職手当の月額から、管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額(その額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

3 特例期間において、給与条例第21条から第23条までに規定する勤務時間1時間当たりの給与額は、給与条例第38条の規定にかかわらず、第1項の規定により算出した給与月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(任期付職員の給与の特例)

第3条 特例期間において、立科町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成23年立科町条例第7号。以下「任期付職員条例」という。)の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額に100分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月17日 条例第17号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年6月17日 条例第17号