○立科町不法投棄監視員設置要綱

平成25年3月21日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の趣旨に基づき、立科町の豊かな自然環境及び生活環境を維持するため、廃棄物の不法投棄等の未然防止及び早期発見に努めることを目的として、廃棄物の不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を置く。

(定数)

第2条 監視員の定数は、6名以内とする。

(委託)

第3条 監視員は、20歳以上の当町に住所を置く者で環境保全に対し関心を持ち、かつ、環境美化に意欲を持つ者から、町長が委託する。

(委託期間)

第4条 監視員の委託期間は、1年とする。

(職務)

第5条 監視員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 年間を通じて月1回以上巡視し、その記録を日誌に記すこと。

(2) 不法投棄の監視及び発生時に関しての詳細を町長へ報告すること。

(3) 不法投棄の防止対策等に関し町民へ助言すること。

(4) その他廃棄物の不法投棄に関すること。

(遵守事項)

第6条 監視員は、職務を遂行するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公道上又は自由に立ち入ることが認められている場所等において巡視を行い、みだりに他人の土地や立入りが禁止されている場所等には立ち入ってはならない。

(2) 職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

2 監視員は、巡視の際に次のものを携帯する。

(1) 不法投棄監視員証(別記様式)

(2) 腕章

(会議)

第7条 監視員は、監視員会を組織し、定例会を次のとおり行う。

(1) 定例会は、年5回開催し、監視活動報告、次回までの監視活動計画を立てる。

(2) 定例会において、監視員相互及び担当部局との情報交換をする。

(委託料)

第8条 監視員の委託料は、町長が別に定めるところによる。

(補則)

第9条 この要綱の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

立科町不法投棄監視員設置要綱

平成25年3月21日 告示第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第2章 環境衛生/第1節 廃棄物及び清掃
沿革情報
平成25年3月21日 告示第3号
令和2年3月31日 告示第4号