○立科町不妊治療費助成金交付要綱

平成25年3月21日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安心して妊娠できる環境を整備し、少子化対策の充実を図るため、不妊治療を受けている夫婦に対し、当該治療に要する経費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「不妊治療」とは、人工授精、体外受精及び顕微授精をいう。ただし、次に掲げる治療は除く。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子若しくは卵子又は胚の提供による人工授精、体外受精及び顕微授精による治療

(2) 妻が卵巣又は子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、第三者が妻の代わりに妊娠及び出産する治療

(3) 夫婦の精子及び卵子は使用できるが、妻が子宮を摘出したこと等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、第三者が妻の代わりに妊娠及び出産する治療

2 この要綱において「夫婦」とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出を行った男女、又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する住民票の記載事項等により婚姻が確認できる男女をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次の各号に掲げるいずれにも該当する夫婦であって、不妊治療以外の治療によっては妊娠の見込みがなく、又は極めて少ないと医師に診断された者とする。

(1) 助成金の交付申請日において、夫婦の双方が1年以上前から引き続き立科町に住所を有していること。

(2) 夫婦の双方に町税ほか町納入金の滞納がないこと。

(対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費は、前条に規定する夫婦が受けた不妊治療に係る経費のうち健康保険法(大正11年法律第70号)の保険給付の対象とならない経費とする。ただし、長野県不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年長野県告示第425号)の規定に基づき交付を受けた金額を除くものとする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、対象経費の10分の7以内の額とする。ただし、1年度あたり1組に対して30万円を限度とする。

2 助成は、同一の夫婦に対して5年度とする。

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする夫婦(以下「申請者」という。)は、立科町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、不妊治療が終了した日の属する年度の3月31日までに町長に申請するものとする。

(1) 医療機関が発行する立科町不妊治療費助成金交付事業に係る不妊治療実施証明書(様式第2号)

(2) 医療機関が発行する不妊治療に係る領収書

(3) 県発行の不妊治療費助成金交付決定通知書(県の助成を超えた金額を申請する方)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は助成金の額を決定し、立科町不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者は、立科町不妊治療費助成金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されている場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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立科町不妊治療費助成金交付要綱

平成25年3月21日 告示第1号

(平成25年4月1日施行)