○芦田財産区林野産物処分に関する条例

昭和30年7月7日

芦田財産区条例第6号

第1条 芦田財産区内の林野産物の払下げは、この条例の定めるところによる。

第2条 林野産物の払下げは、第3条に定めるもののほか、全て競争入札に付するものとする。

第3条 特殊の事情ある場合は、運営委員会の議を経て必要量の全部若しくは一部に充てるため、別に定める規程により林野産物の無償交付又は価格を低減して払い下げることができる。

第4条 林野産物を競争入札に付するときは、売払い1週間前に次記事項を公告する。

(1) 産物の所在地

(2) 産物の種類、数量又は採取面積

(3) 搬出又は採取期間

(4) 入札及び開札の場所及び月日

(5) その他必要とする事項

第5条 入札又は落札人の代理人は、その代理権を証する書面を提出しなければならない。

第6条 入札は第1号様式に準じ入札書を作り入札をしなければならない。

第7条 郵便をもって入札をするものは、その封書を二重とし、内封には入札物件の売却番号のあるときは番号を付し、外封には入札書在中と記載のこと。

第8条 落札人は、予定価格以上の最高入札者とする。

2 予定価格に満たないときは、再入札に付することができる。

3 再入札に付してもなお落札者がないときは、森林組合に委託販売することができる。

第9条 次の入札は無効とする。

(1) 目的物の入札金額、その他必要な文字不明瞭なとき。

(2) 郵便入札にして開札時限まで到着しないとき。

(3) 指定期間内に売買契約を締結しないとき。

第10条 談合又は不穏の行動その他の事由により正当な入札のできないと認めたときは、いつでも入札を取り消すことができる。

第11条 落札人の定まったときは、指定期間内に売買契約を締結しなければならない。

第12条 2人以上共同で買受けをしようとするときは、その責任の連帯なることを契約書に記載しなければならない。

第13条 売買契約書は、第2号様式に準じて作成し売買主各1通を所持するものとする。

第14条 売買代金は、契約締結後指定期日以内に完納するものとする。

第15条 売買物件の取得搬出は、代金納入後でなければ一切処分することができない。

第16条 斫伐若しくは採取箇所の面積又は数量、品質等について買受人は後日異議を申し立てることができない。

第17条 前3条及び第20条ただし書に違反したときは、契約を解除することができる。この場合において、既に納付した売買代金及び搬出又は採取未済の産物は財産区の所有とする。

第18条 産物搬出又は採取期間を経過したるときは、残存する物件は全て放棄したるものと見なし財産区に帰属するものとする。ただし、買受人の出願により営林上支障なき限り搬出期間の延長を許可することができる。この場合最初の期間の半数を超えることができない。

2 前項の場合においては、延滞金として延滞日数に応じ次の金額を許可当日徴収する。

(1) 売買代金100円につき1日金5銭

第19条 不可抗力により物件の搬出又は採取することができない場合は、遅滞なくその事由を申し立て承認を得たときは期間内に算入しない。

第20条 買受人が物件を他に譲渡したるときは、両者連名をもって届出許可を受けなければならない。ただし、薪炭林は財産区以外の住民の者に転売することができない。

第21条 契約事項に違反し、若しくは不正の行為あると認めたときは、作業の中止又は物件の処分を禁止する。この場合において、損害は買受人において負担しなければならない。

第22条 買受人は、物件の伐採及び搬出に際して表示物件以外の樹木又は他人の土地及び産物に損害を加えたときの賠償は、買受人の負担とする。

第23条 買受人は、作業終了後は速かに搬出施設を撤去し原状に復さなければならない。

2 前項の義務を怠りたるときは、見積費用の2倍を徴収する。

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

様式(省略)

芦田財産区林野産物処分に関する条例

昭和30年7月7日 芦田財産区条例第6号

(昭和30年7月7日施行)

体系情報
第16編 財産区
沿革情報
昭和30年7月7日 芦田財産区条例第6号