○立科町芦田財産区会計設置条例

昭和48年3月28日

芦田財産区条例第37号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条第3項の規定により、芦田財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るため、芦田財産区会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、財産収入及び諸収入をもってその歳入とし、財産区の運営費、事業費その他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

立科町芦田財産区会計設置条例

昭和48年3月28日 芦田財産区条例第37号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第16編 財産区
沿革情報
昭和48年3月28日 芦田財産区条例第37号