○立科町芦田財産区公印規則

平成11年8月30日

芦田財産区規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、公印の保管、形状、使用、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称)

第2条 公印の種類、名称、寸法、ひな形、書体、使用する文書の区分及び保管者並びにその数は、別表及び様式第1号のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管に関する事務は、事務局長が総括する。

2 事務局長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の新調、改刻、廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。

(公印の取扱い)

第4条 公印の保管者は、公印の取扱いを厳正にするため、公印取扱者を定めておかなければならない。

(管理者印の公告)

第5条 管理者印(管理者職務代理者印を含む。以下同じ。)を新調し、又は改刻したときは、その印影を公告するものとする。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、公印取扱者に当該原議及び施行文書を示し、承認を受けてから押印しなければならない。

第7条 休日及び退庁時刻後における公印の取扱いは、次によってしなければならない。

(1) 使用の予定のある公印は、公印の保管者が公印取扱者をして印箱に鍵をかけた上日宿直員に保管させること。

(2) 使用の予定のない公印は、保管庫に納め、厳重に施錠すること。

2 日宿直員は、保管中の公印を使用する場合は、使用者立会いの下に印箱を開き、前条に準じて使用させるものとする。この場合において、日宿直員及び使用者は、使用後の印箱に鍵をかけなければならない。

3 管理者印等を使用させたときは、日宿直員は公印使用簿(様式第3号)に所定の事項を記載しなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失又は偽造があったときは、直ちにその旨を上司に報告し、指示を受けなければならない。

(保存)

第9条 公印の保管者は、改刻等により使用しなくなった印形を次により保存しなければならない。

(1) 管理者印 永年

(2) 前号以外の公印 2年

(公印使用の特例)

第10条 専決に係る事項で管理者を用いて処理する定形帳票等は、第6条の規定にかかわらず、当該用紙に管理者印を押すことができる。

2 納入通知書等で、事務局長が指定するものは、第6条の規定にかかわらず、あらかじめ当該用紙に公印の印影を刷り込むことができる。

3 前2項の規定により管理者印を押し、又は公印の印影を刷り込む場合は、事務局長に合議の上行うものとする。

4 管理者印を押した定形帳票等及び公印の印影を刷り込んだ納入通知書の用紙は、保管者を定め、使用状況を明らかにするとともに、保管を厳重にしておかなければならない。

5 公印を庁外に持ち出して使用する場合は、公印庁外持出簿(様式第4号)に所定の事項を記載し、事務局長の承認を得て行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日芦田財産区規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月15日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

ひな形

(様式第1号)

寸法

(単位ミリメートル)

書体

使用区分

保管者

個数

管理者印

21

かい

管理者名をもってする文書

事務局長

1

財産区印

24

かい

財産区名をもってする文書

事務局長

1

議長印

21

かい

議長名をもってする文書

事務局長

1

運営委員長印

21

かい

運営委員長名をもってする文書

事務局長

1

会計印

18

かい

副町長名をもってする文書

事務局長

1

様式(省略)

立科町芦田財産区公印規則

平成11年8月30日 芦田財産区規則第9号

(平成19年4月1日施行)