○立科町芦田財産区財政調整基金条例

平成11年4月1日

芦田財産区条例第9号

(設置)

第1条 財産区の運営その他財源の不足を生じたときの財源に充てるため、立科町芦田財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

立科町芦田財産区財政調整基金条例

平成11年4月1日 芦田財産区条例第9号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第16編 財産区
沿革情報
平成11年4月1日 芦田財産区条例第9号