○立科町上下水道事業就業規則

昭和42年7月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 勤務(第4条―第11条)

第3章 退職(第12条)

第4章 安全及び衛生(第13条―第15条)

第5章 災害補償及び給付(第16条・第17条)

第6章 表彰及び制裁(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法、令、条例、企業管理規程その他の規程に別段の定めのあるものを除き、企業職員の就業に関して定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が企業職員として任命したものをいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業及び下水道事業の経営の根本原則を自覚し、法、令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

(出勤簿の押印)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(離席の制限等)

第5条 職員は、上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、又は職務を交換してはならない。

(町条例等の準用)

第6条 勤務時間、週休日、休日及び休暇については、当分の間「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年立科町条例第4号)」及び「職員服務規程(昭和38年立科町訓令第1号)」の適用を受ける職員の例による。

(給与)

第7条 職員の給与は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年立科町条例第16号)及び企業職員の給与に関する規程(昭和42年立科町訓令第3号)の定めるところによる。

(旅費)

第8条 職員の旅費は、企業職員の旅費に関する規程(昭和42年立科町訓令第4号)の定めるところによる。

(年少職員の就業)

第9条 満18歳未満の職員には、1日8時間を超える勤務又は週休日の勤務はさせないものとする。ただし、普通勤務に従事する満15歳以上満18歳未満の職員については、1日の勤務時間を10時間まで延長することができる。

第10条 削除

(深夜勤務)

第11条 満18歳未満の職員には、午後10時から午前5時までの間の勤務はさせない。

第3章 退職

(退職の手続)

第12条 職員が退職するときは、死亡退職を除き、書面により、その1か月前までに課長を経由して管理者に願出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは引き続き勤務しなければならない。

第4章 安全及び衛生

(職員の責務)

第13条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで危害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(健康診断の実施)

第14条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。

2 職員の健康診断については、一般職の職員の健康診断に関して定める規程の例による。

(病者の就業制限)

第15条 感染症、精神疾患又は労働のために病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった職員については、就業を禁止するものとする。

第5章 災害補償及び給付

(公務災害補償)

第16条 職員の公務上の負傷、疾病、障害、死亡に対しては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及びこれに基づく命令により補償を行う。

(公務によらない災害給付)

第17条 職員の公務によらない負傷、疾病、障害、死亡に対して地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及びこれに基づく命令により給付を受けるものとする。

第6章 表彰及び制裁

(表彰)

第18条 職員の表彰については、立科町表彰規程(平成13年立科町規則第1号)の定めるところに準ずるものとする。

(制裁)

第19条 職員の制裁は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条から第29条の2までの規定及び「職員の分限に関する条例(昭和36年立科町条例第9号)」、「職員の懲戒に関する条例(昭和36年立科町条例第10号)」の適用を受ける職員の例による。

この規則は、昭和43年4月1日から適用する。

(令和3年3月30日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

立科町上下水道事業就業規則

昭和42年7月1日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)