○企業職員の職のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が定める職に関する規則

昭和42年7月1日

規則第3号

企業職員の職のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が定める職は、次の各項に掲げるとおりとする。

1 建設環境課長

2 建設環境課課長補佐

この規則は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和50年5月30日規則第3号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(平成21年12月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年6月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月11日から適用する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

企業職員の職のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき水道事業及び下水道事業の管理…

昭和42年7月1日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和42年7月1日 規則第3号
昭和50年5月30日 規則第3号
平成21年12月14日 規則第16号
平成23年6月20日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年3月30日 規則第28号