○立科町給水条例

平成10年3月13日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第30条)

第5章 管理(第31条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、立科町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 立科町水道事業の給水区域は、立科町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年立科町条例第14号)第2条第2項に規定する区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用する給水装置をいう。

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用する給水装置をいう。

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもののうち、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により町が施設した消火栓以外の消火栓をいう。

2 管理者は、給水管の口径に比し著しく多量の水を一時的に使用する箇所、建築物及び構内に多様な給水装置を著しく設置する箇所、その他必要と認める者に対し、受水槽を設置させることができる。この場合における給水装置及び水質保全等の責任の分岐点は受水槽の入水口の止水栓とする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更(以下「軽微変更」という。)を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により給水装置工事の申込みをした者に対し、利害関係人の同意を証する書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施工する場合の給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の規定により納付した工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別な理由により、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも同様とする。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(計量装置の設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーター及びメーターに接続した遠隔表示装置(以下「計量装置」という。)は、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 計量装置の位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(計量装置の貸与)

第17条 計量装置は管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって計量装置を管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、計量装置を亡失又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

4 保管者は、計量装置の設置場所にその点検又は機能を妨げるような物件を設けてはならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 水道使用の用途を変更するとき。

(3) メーターの口径を変更するとき。

(4) 水道の使用者が変わるとき。

(5) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓及び私設消火栓の使用)

第19条 法第24条第1項の規定により設置された消火栓(以下「消火栓」という。)及び私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓及び私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する企業職員の立会いを受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

3 使用者を変更する場合は、料金精算後とする。

(料金)

第23条 料金の額は、別表に定めるところにより算定した用途別料金、超過料金、メーター使用料の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率により計算した消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率により計算した地方消費税額を加えた額とする。この場合において、各徴収期の徴収額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項別表に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「一般家庭用」 一般家庭、官公署及び畑で使用するもののほか、次号以下に掲げるものに該当しない場合をいう。

(2) 「営業用」 飲食店、旅館、寮、事業所、畜舎その他営業の用に使用する場合及びプールで使用する場合をいう。

(3) 「臨時給水」 工事事務所等で、水道を臨時用に使用するもの

(4) 「部落・公会所・ゲートボール場」 区又は部落に施設された集会所、ゲートボール場、公園等で水道を使用する場合で、当該区又は部落において維持管理を行うもの

(5) 「休栓」 1か年以上の間水道の使用を休止するもの

(6) 「別荘」 立科町町有地貸付条例(昭和45年立科町条例第25号)に定めるところにより貸し付けられた土地において、メーターが設置されていない場合をいう。

(料金の算定)

第24条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定に関わらず管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の料金として算定することができる。この場合の使用水量は、各月平均とみなす。

3 管理者はやむを得ない理由があると認めたときは前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。

(4) 使用水量が不明のとき。

(5) 公共の消防用に使用したとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、特別の事情があったとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき、基本料金の2分の1の料金、メーター使用料の2分の1の料金及び超過料金

(2) 使用日数が15日を超えたとき、1か月として算定した金額

2 月の中途においてその用途又は口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納するものとする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、第24条第2項の規定による場合は、2か月分をまとめて徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は用途区分が「別荘」である料金については、1年分をまとめて徴収することができる。

3 水道使用をやめた場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。

4 給水装置を廃止し、又は水道の使用を中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号のいずれかの区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき。

設計額の5%に相当する額

(2) 法第25条の2第1項の規定により指定給水装置工事事業者の申請又は法第25条の3の2第1項の規定により指定給水装置工事事業者の更新をするとき。

1件につき 5,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)及び工事検査をするとき。

新設1件につき 10,000円

改造1件につき 5,000円

(4) 第32条第2項の確認をするとき。

1回につき 30,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、軽微変更又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量若しくは第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事を行った者

(2) 正当な理由がなくて、第11条の給水装置の変更の工事施行、第16条の計量装置の設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査、第32条若しくは第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(損害賠償)

第37条 水道施設を故意又は過失によって破損又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日より施行する。

2 立科町水道事業給水条例(昭和44年立科町条例第16号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年3月13日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の立科町給水条例の規定は、施行日前から継続(給水)している水道については、施行日以後に量水器の検針を行う使用水量に基づく料金より適用し、施行日前に量水器の検針を行う使用水量に基づく料金については従前の例による。

(平成24年3月14日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月16日条例第18号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第23条関係)

1 用途別料金(1か月につき)

用途別

基本水量

基本料金

一般家庭用

10m3

1,200円

営業用

20m3

2,950円

臨時給水

20m3

4,600円

部落・公会所・ゲートボール場

10m3

550円

休栓

500円

別荘未建築

1,300円

2 超過料金

用途別

超過使用水量

段階別使用水量

1m3当たり料金

一般家庭用、部落・公会所・ゲートボール場

1~20

20m3

170円

21~50

30m3

200円

51~100

50m3

210円

101~180

80m3

240円

181以上


250円

営業用、臨時給水

1~20

20m3

170円

21~50

30m3

200円

51~100

50m3

210円

101~160

60m3

240円

161~460

300m3

250円

461~2,960

2,500m3

280円

2,961以上


290円

3 メーター使用料(1か月につき)

口径

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

使用料

280円

310円

330円

490円

600円

1,550円

2,060円

立科町給水条例

平成10年3月13日 条例第3号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成10年3月13日 条例第3号
平成15年3月13日 条例第8号
平成16年3月12日 条例第6号
平成22年3月16日 条例第9号
平成24年3月14日 条例第5号
平成25年12月13日 条例第29号
令和2年12月16日 条例第26号
令和3年6月16日 条例第18号