○立科町簡易水道に地方公営企業法の規定の全部を適用することを定める条例

昭和43年3月18日

条例第15号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、次に掲げる事業に法の規定の全部を昭和43年4月1日から適用する。

姥、中尾簡易水道

立科町夢の平簡易水道

立科町白樺湖簡易水道

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和51年6月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月17日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

立科町簡易水道に地方公営企業法の規定の全部を適用することを定める条例

昭和43年3月18日 条例第15号

(昭和51年12月17日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月18日 条例第15号
昭和51年6月22日 条例第29号
昭和51年12月17日 条例第40号