○立科町準文化財保存事業補助金交付要綱

平成9年6月1日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、立科町内において学術的資料が伴わなく、文化財の指定を受けない有形、無形の文化財等(以下「準文化財」という。)の保存に必要な事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 第1条に規定する補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 準文化財を管理する部落又は団体が行うもの

(2) 立科町教育委員会及び立科町文化財保護委員会が認めたもの

(補助対象経費)

第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 土地及び建物の買収に要する経費

(2) 管理、修理、復旧に要する経費

(3) 知識の習得に必要な経費

(4) その他立科町教育委員会及び立科町文化財保護委員会が特に必要と認めた経費

(補助率及び補助限度額)

第4条 第1条に規定する補助金の額は、2分の1以内とし、補助限度額は10万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条に規定する申請は、準文化財保存事業補助金交付申請書(様式第1号)により立科町教育委員会に提出するものとする。

2 規則第3条による添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 見積書

(3) 設計略図

(4) 補助事業に係る歳入歳出予算書

(5) その他参考資料

(実績報告及び補助金の請求)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに準文化財保存事業実績報告書(様式第2号)及び準文化財保存事業補助金請求書(様式第3号)を提出するものとする。

この要綱は、平成9年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

立科町準文化財保存事業補助金交付要綱

平成9年6月1日 教育委員会告示第1号

(平成9年6月1日施行)