○郷土芸能等保存事業補助金交付要綱

平成12年9月1日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、立科町において一定期間の年月保存され、今後もなお継続保存の必要が認められる民俗芸能の保存に係る経費及び復活するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(交付対象)

第2条 この要綱で、対象となる民俗芸能は、次のとおりとする。

(1) 獅子舞

(2) 地元に伝わる民謡等

(3) その他町長が認めるもの

(交付要件)

第3条 前条に規定する民俗芸能にあっては、次の各号に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 獅子舞にあっては、継続して保存する必要があり、立科町文化財保護委員会が認めたもの

(2) 積極的に保存又は保存をしていこうとするもの

(3) 保存及び管理を、団体又は部落で行うもの

(補助対象経費及び補助額)

第4条 第1条に規定する民俗芸能の保存に係る補助金の経費及びその補助率は、次のとおりとする。

種類

対象経費

補助率及び補助金額

獅子舞

(1) 復活初年度において、獅子舞に必要な用具等の補修及び購入に要する経費

1/2以内とする。ただし、100,000円を限度とする。

(2) 維持補修等に係る経費

1/2以内とする。ただし、50,000円を限度とする。

(3) 当該獅子舞の活動に伴う運営費

年額25,000円以内とする。

民謡等

(1) 民謡等の復活及び保存に要する経費

1/3以内とする。ただし、60,000円を限度とする。

その他

(1) 町長が必要と認める事業で、その復活及び保存に要する経費

1/3以内とする。ただし、60,000円を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体・部落は補助金交付申請書に必要な書類を添付し、立科町教育委員会事務局に提出するものとする。

(実績報告及び補助金の請求)

第6条 事業が完了した場合は、実績報告書及び補助金交付請求書に必要な書類を添付し、立科町教育委員会事務局に提出するものとする。

(申請書の様式及び添付書類)

第7条 この要綱に規定する申請書の様式及び添付書類は、別に定める。

この要綱は、平成12年9月1日から施行し、平成12年度の補助金より適用する。

郷土芸能等保存事業補助金交付要綱

平成12年9月1日 教育委員会告示第2号

(平成12年9月1日施行)