○立科町児童館の管理運営に関する規則

平成10年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町児童館条例(平成10年立科町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定により、児童館の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 児童館の開館時間は、平日は午前8時30分から午後7時までとし、土曜日は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時休館日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日までの日

(使用の許可)

第4条 児童館を使用する者は、町長の許可を得て使用するものとする。ただし、条例第6条第1項ただし書により使用するものは、使用する3日前までに別記様式により町長に申請するものとする。

(遵守事項)

第5条 児童館の使用者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物、設備、器具等を毀損しないこと。

(2) 使用後は必ず整頓すること。

(3) 火気に注意すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、館長の指示に従うこと。

(許可の取消し等)

第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは中止させることができる。

(1) 使用目的以外に使用したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 施設又は附属設備を毀損するおそれがあるとき。

(4) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれのあるとき。

(5) その他管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉関係の団体が、その目的事業のため使用するとき。

(2) 社会教育関係の団体又は文化団体が、その目的事業のため使用するとき。

(3) 公益上必要と認める機関及び団体が、その目的事業のため使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用を中止させられたときは、直ちにその施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者は、児童館の使用に際して施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、町長が認定した損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

立科町児童館の管理運営に関する規則

平成10年3月16日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月16日 規則第4号
平成24年3月14日 規則第4号
令和3年3月23日 規則第1号