○立科町児童館条例

平成10年3月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、児童館の設置及びその管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童館を次のとおり設置する。

名称

位置

立科町こども未来館

立科町大字芦田3752番地9

(職員)

第3条 児童館に館長その他必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第4条 児童館を使用できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町内に住む3歳以上18歳未満の者

(2) 児童の福祉増進事業に従事する者

(3) 前各号のほか、町長が必要と認める者

(使用の許可)

第5条 前条第2号及び第3号に規定する者が、児童館を使用しようとするときは、町長に申請して許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をするに当たっては、必要な条件を付することができる。

3 第1項による使用者は、許可を受けた目的以外に児童館を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第6条 児童館の使用料は、無料とする。ただし、第2条の目的以外に使用する場合には、別表に定める使用料を徴収することができる。

2 使用料は、使用するまでに納入しなければならない。

3 納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めたときは、返還することができる。

(減免)

第7条 使用料は、町長が必要と認めるときは、減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理及び条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用区分

使用料

4時間まで

8時間まで

立科町こども未来館

プレイルーム

1,600円

3,000円

多目的ホール

1,200円

2,200円

その他の室

600円

1,100円

備考

1 営利を目的とする使用の貸出しは、規定の使用料の3倍の額とする。

立科町児童館条例

平成10年3月13日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月13日 条例第2号
平成22年3月16日 条例第8号