○立科町ふるさと交流館の管理及び運営に関する規則

平成16年8月23日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例(平成16年立科町条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定により、立科町ふるさと交流館(以下「交流館」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 交流館の休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第3条 交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、移住サポートセンターとしての利用は、午前8時30分から午後9時30分まで使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(使用の条件)

第4条 条例第5条の規定による許可は、条例第2条の目的のために使用するものであって、次の各号に該当する場合とする。

(1) 立科町に住所を有する者が使用する場合

(2) その他町長が必要と認める場合

(使用の申込み)

第5条 条例第5条の規定により許可を受けようとする者は、立科町ふるさと交流館使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の前2月に当たる日の属する月の初日(その日が休館日の場合はその翌日)から使用日の7日前までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、前項の期間外の申込みについても受理することができる。

(使用許可書の交付)

第6条 町長は、条例第5条の規定による許可をしたときは、立科町ふるさと交流館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可の変更及び取消し)

第7条 条例第5条の規定による許可を得た者(以下「使用者」という。)が、使用の変更又は使用の取消しをしようとするときは、立科町ふるさと交流館使用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用の変更又は取消しを承認したときは、立科町ふるさと交流館使用許可変更(取消し)承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第8条 交流館の使用者又は利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交流館の施設又は備品を損傷しないこと。

(2) 交流館内において、他人の迷惑になるような行動をし、又は騒音を発しないこと。

(3) 許可を受けた施設又は備品以外を使用しないこと。

(4) 備品を交流館の外に持ち出さないこと。

(5) 許可を受けた場所以外で火気を使用し、飲食し又は喫煙はしないこと。

(6) 交流館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(7) 施設又は附属設備に特別な施設をし、又は現状を変更しないこと。

(8) 町長の許可を受けないで物品等の販売をしないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、交流館の秩序維持について町長が別に定める事項

(使用条件の変更等)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件の変更、使用の停止又は許可の取消しをすることができる。

(1) 第8条の規定に違反したとき。

(2) 交流館の運営に支障があると認めた場合

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月28日から適用する。

(平成31年3月22日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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立科町ふるさと交流館の管理及び運営に関する規則

平成16年8月23日 教育委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)