○立科町公民館設置及び管理に関する条例

昭和50年3月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき、立科町公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 立科町大字芦田2523番地に立科町中央公民館を設置する。

(分館の設置)

第3条 前条に規定する公民館に、次表に掲げる分館を設置する。

分館の名称

所在

対象区域

蓼科分館

立科町大字芦田八ヶ野1081番

芦田八ヶ野地域

中尾・美上下分館

立科町大字芦田5045番1

中尾・美上下地域

姥ヶ懐分館

立科町大字芦田4687番4

姥ヶ懐地域

古町分館

立科町大字芦田491番

古町地域

町分館

立科町大字芦田2610番8

町区地域

野方分館

立科町大字芦田1253番

野方区地域

和子分館

立科町大字芦田3082番

和子地域

赤沢分館

立科町大字芦田2942番1

赤沢地域

中原分館

立科町大字芦田3411番5

中原地域

日向分館

立科町大字芦田3634番

日向地域

上房分館

立科町大字山部83番2

上房地域

山部分館

立科町大字山部848番2

山部地域

真蒲分館

立科町大字山部1274番2

真蒲地域

平林分館

立科町大字山部2153番1

平林地域

滝神分館

立科町大字山部1780番5

滝神明沢地域

牛鹿分館

立科町大字牛鹿2107番1

牛鹿地域

柳沢分館

立科町大字牛鹿1923番2

柳沢地域

外倉分館

立科町大字牛鹿1273番1

外倉地域

五輪久保分館

立科町大字牛鹿422番2

五輪久保地域

虎御前分館

立科町大字牛鹿181番1

虎御前地域

蟹窪分館

立科町大字宇山520番

蟹窪地域

日中分館

立科町大字宇山882番7

日中地域

大深山分館

立科町大字宇山968番2

大深山地域

石川分館

立科町大字宇山1718番1

石川地域

立石分館

立科町大字宇山1480番

立石地域

塩沢分館

立科町大字塩沢775番3

塩沢地域

西塩沢分館

立科町大字塩沢1161番1

西塩沢地域

蟹原分館

立科町大字藤沢1084番1

蟹原地域

藤沢分館

立科町大字藤沢506番1

藤沢地域

桐原分館

立科町大字桐原498番2

桐原地域

細谷分館

立科町大字桐原292番1

細谷地域

茂田井分館

立科町大字茂田井1590番2

茂田井地域

大城分館

立科町大字芦田960番1

大城地域

(職員)

第4条 公民館に法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか、必要な職員を置く。

(中央公民館の使用許可)

第5条 中央公民館を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第6条 中央公民館を使用しようとするものは、使用料を納めなければならない。

(使用料の額)

第7条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、特に必要があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) 公共団体又は町内の各種団体が町民の教育、文化、産業、福祉の向上及び公民館活動等に使用する場合

(その他必要な事項)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 立科町公民館設置条例(昭和36年立科町条例第35号)は、これを廃止する。

(昭和52年9月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年6月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年3月3日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月11日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年6月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月15日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月14日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第33号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

((A))午前9時から午後5時まで

((B))午後5時から午後9時30分まで


1階視聴覚室

1,000

1,300

1階創作室

800

1,000

1階研修室

1,000

1,300

2階大会議室

3,000

3,500

2階団体室

800

1,000

2階調理室

2,500

3,000

2階結婚式場

1,500

1,800

*ただし、午前、午後のいずれか半日使用の場合は((A))の1/2とする。

立科町公民館設置及び管理に関する条例

昭和50年3月24日 条例第13号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年3月24日 条例第13号
昭和52年9月21日 条例第26号
昭和59年3月19日 条例第12号
昭和60年6月19日 条例第17号
昭和61年3月17日 条例第9号
平成2年6月19日 条例第27号
平成5年3月3日 条例第2号
平成6年3月11日 条例第10号
平成9年6月13日 条例第26号
平成12年3月15日 条例第24号
平成12年9月14日 条例第47号
平成15年6月13日 条例第20号
平成17年3月14日 条例第17号
平成20年12月15日 条例第33号