○立科町社会教育委員に関する条例

昭和61年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、立科町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第2条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月15日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月18日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

立科町社会教育委員に関する条例

昭和61年3月17日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和61年3月17日 条例第2号
◇ 平成12年3月15日 条例第25号
◇ 平成26年3月18日 条例第6号