○立科町社会教育委員に関する条例

昭和61年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、立科町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第2条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月15日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

立科町社会教育委員に関する条例

昭和61年3月17日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月17日 条例第2号
平成12年3月15日 条例第25号
平成26年3月18日 条例第6号