○立科町教員住宅貸付規程

平成9年4月25日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、立科町営住宅設置及び管理条例(平成9年立科町条例第33号)第2条第5号に規定する教職員住宅(以下「住宅」という。)の貸付けについて、必要な規定を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、住宅とは、立科町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教職員及びその家族を入居させるために賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(貸付)

第3条 住宅は、立科町長(以下「町長」という。)が適当と認める教職員に貸し付けるものとする。

(申請手続)

第4条 住宅の借受希望者は、教職員住宅借受申請書(様式第1号)に学校長の意見書を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

(住宅借受書)

第5条 住宅の使用を承認された者は、直ちに教職員住宅借受書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(貸付料の額)

第6条 住宅の貸付料は、別表第1に掲げる額とする。

(貸付料の納入期日)

第7条 借受者は、前条の規定による貸付料を毎月指定された期日までに納入しなければならない。

2 入居又は退去の日が月の途中であるときは、日割計算とする。

(保管及び修繕)

第8条 住宅の保管は学校長が、修繕工事は町が行うものとする。

(借受者の義務)

第9条 借受者は、住宅について善良な管理上の注意を払い、これを良好な状態において維持しなければならない。

(増築又は模様替えの制限)

第10条 借受者は、住宅の増築又は模様替えをすることができないものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、増築(模様替)工事承認申請書(様式第3号)に学校長の副申請書(様式第4号)を添えて町長に提出し、その承認を得て自費で実施することができるものとする。

2 増築(模様替)工事がしゅん工したときは、教職員住宅増築(模様替)工事しゅん工申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の増築(模様替)部分については、退去の際、これを撤去又は原状に復さなければならない。ただし、町の承認を得た場合は、この限りでない。

(借受者の費用負担)

第11条 次に掲げる費用は、借受者の負担とする。

(1) 建具の破損及び家屋内外の小破修理に要する費用(別表第2)

(2) 電気・ガス・水道・下水・電話の使用料及びテレビの受信料

(3) 汚物・じんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(事故報告)

第12条 入居者は、住宅を滅失又は損傷したときは、速やかにその状況、被害の程度、原因等について教員住宅事故報告書を教育委員会へ提出しなければならない。

(入居決定の取消し及び住宅の明渡し)

第13条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは借受けの承認を取消し又は住宅の明渡しを命ずることができる。

(1) 承認なくして入居したとき。

(2) 貸付料を3か月以上滞納したとき。

(3) 住宅を故意に棄損したとき。

(4) 第10条の規定に違反したとき。

(5) その他この規程及びこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。

2 借受者は、前項の請求を受けたときは、速やかにその住宅を明け渡さなければならない。

(住宅の退去)

第14条 貸付けの期間は、定めないものとする。ただし、退職又は転任等の場合は、発令の日から1か月以内に退去しなければならない。

2 借受者が前項ただし書の期日内に退去できない事情があるときは、退去期間延長申請書(様式第6号)に前学校長の意見書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(住宅退去の届出及び検査)

第15条 借受者が住宅を退去しようとするときは、その予定期日の10日前までに教職員住宅退去届(様式第7号)を町長に提出し、当該住宅について、教育委員会の指定する職員の検査を受けなければならない。この場合において、借受者の負担に属する修理箇所があるときは、修理をして退去しなければならない。

(書類経由)

第16条 この規程に基づき町長に提出する書類は、全て所属学校長を経由しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成9年5月1日から適用する。

(平成15年2月26日教委告示第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日教委告示第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日教委告示第1号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。

(平成23年9月16日告示第20号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和4年6月15日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

教職員住宅貸付料表

住宅番号

設置場所

所在地

用途

建設年度

住宅面積

貸付料(月額)

1

塩沢(大城)

大字塩沢377番地

単身用

平成8年

42.12m2

13,000円

2

塩沢(大城)

大字塩沢377番地

単身用

平成8年

42.12m2

13,000円

3

塩沢(大城)

大字塩沢377番地

単身用

平成8年

42.12m2

13,000円

4

塩沢(大城)

大字塩沢377番地

単身用

平成8年

42.12m2

13,000円

5

塩沢(大城)

大字塩沢377番地

単身用

平成8年

42.12m2

13,000円

6

塩沢(大城)

大字塩沢377番地

単身用

平成8年

42.12m2

13,000円

7

塩沢(大城)

大字塩沢377番地

単身用

平成8年

42.12m2

13,000円

8

塩沢(大城)

大字塩沢377番地

単身用

平成8年

42.12m2

13,000円

9

塩沢(大城)

大字塩沢377番地

単身用

平成8年

42.12m2

13,000円

10

塩沢(大城)

大字塩沢377番地

単身用

平成8年

42.12m2

13,000円

11

(上青木)

芦田1845番地

世帯用

昭和59年

59.62m2

10,000円

12

(上青木)

芦田1845番地

世帯用

昭和59年

59.62m2

10,000円

別表第2(第11条関係)

建具の破損及び家屋内外の小破修理に要する費用

1 建具 入居中における障子・カーテンの取替え・戸締り金物、ドアーの引手、鍵類及びその他の建具付属品等の修理

2 塗装 入居中における内壁の張り替え(模様替え)

3 給水施設 給水栓の修理又は取替え

4 排水施設 屋内排水管の軽微な損傷の修理

5 電気施設 スイッチ、コンセント、電球(蛍光灯)、その他小部品の取替え

6 ガス施設 ガス栓、ゴム管及び止め金具の修理又は取替え

7 衛生施設 浴槽・便器・手洗器・雑排水処理施設等の清掃管理

8 その他の施設 物干し及び専用駐車場の除雪に要する費用

9 その他 故意又は過失による破損備品及び施設等の修理

注意 退去時は、原則として障子の張替え及び電球(蛍光灯)の取替えをしなければならない。また、増築(模様替)をした場合は、これを撤去又は原状に復さなければならない。ただし、教育委員会が不要と認めた場合は、この限りでない。

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立科町教員住宅貸付規程

平成9年4月25日 告示第5号

(令和4年6月15日施行)