○立科町水防協議会条例

昭和57年3月18日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第34条第5項の規定に基づき、立科町水防協議会(以下「水防協議会」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 水防法第34条第1項の規定に基づき、水防協議会を置く。

(所掌事務)

第3条 水防協議会は、次の事項について調査審議する。

(1) 水防計画

(2) 前号に定めるもののほか、水防に関する重要な事項

(会長及び委員)

第4条 水防協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ指命する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 水防に関係のある団体の代表者及び学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

6 委員の定数は、前項第1号は4人とし、前項第2号は13人以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条第5項第1号に掲げる者については、団体の代表者にあってはその団体の代表者である期間とし、その他にあっては2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(2) 前条第5項第2号に掲げる者については、その職にある期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会の同意を得て定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

立科町水防協議会条例

昭和57年3月18日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和57年3月18日 条例第12号
令和3年3月23日 条例第2号