○立科町白樺高原下水道の設置及び管理に関する条例

昭和50年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、立科町白樺高原下水道の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 立科町開発区域内(蓼科牧場及び女神湖周辺)で、旅館又は食堂を営む者及び団体並びに法人等の施設について、し尿等の下水を集中浄化をするため、立科町白樺高原下水道を設置する。

(名称及び位置)

第3条 下水道の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 立科町白樺高原下水道

位置 立科町大字芦田八ケ野

(汚水と雨水等の分流)

第4条 下水道を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用区域内の下水を汚水と雨水等に分流し、汚水は排水設備により下水道に放流し、雨水等は道路側溝、若しくは溝きよ水路又は河川に放流するものとする。この場合において、雨水等は、町長が別に定める。

(排水設備等の計画確認)

第5条 排水設備等の新設を行おうとする者は、あらかじめその計画について別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出して、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(利用の許可)

第6条 利用者は、下水道の利用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て許可を受けなければならない。

(悪質下水排除の除害施設)

第7条 利用者は、下水道の機能を著しく妨げる汚水を排水するときは、除害施設を設けなければならない。

(使用料等の徴収)

第8条 町長は、利用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、2月分をまとめて徴収することができる。

2 使用料は、排除した汚水の量に応じて別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率により計算した消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率により計算した地方消費税額を加えた額とする。この場合において、各徴収期の徴収額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 現に下水道を利用していない者であっても、立科町白樺高原下水道事業費分担金徴収条例(昭和50年立科町条例第9号)第2条の規定による分担金を納入している受益者にあっては、基本料金に相当する額を徴収する。

(汚水排出量の認定)

第9条 前条に規定する汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、立科町給水条例(平成10年立科町条例第3号)第24条から第26条に規定する定例日現在の使用水量とする。

(2) 前号の規定による使用料を算定する場合において、隔月定例日に使用水量の検針をするものについては、隔月定例日以前の各月の使用料は各月均等とみなす。

(3) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(資料の提出)

第10条 町長は、使用料を算定するために必要の限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の徴収方法)

第11条 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

(使用料の減免)

第12条 町長は、公益上、又は災害等、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和60年3月15日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月12日条例第15号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第27号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日条例第21号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料金表

1か月当たり

使用料

種別

基本水量に対する料金

超過料金

1m3につき

基本水量

料金

一般、営業用

30m3まで

3,750円

140円

立科町白樺高原下水道の設置及び管理に関する条例

昭和50年3月24日 条例第7号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和50年3月24日 条例第7号
昭和50年12月22日 条例第40号
昭和60年3月15日 条例第10号
昭和63年3月17日 条例第11号
昭和63年3月30日 条例第15号
平成2年3月16日 条例第17号
平成5年3月12日 条例第15号
平成9年3月14日 条例第10号
平成9年12月26日 条例第27号
平成25年12月13日 条例第28号
平成26年6月16日 条例第21号