○立科町公共物管理条例

昭和63年3月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、公共物の管理及びその利用について必要な規制を行い、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次の各号に掲げるものをいい、その定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 普通河川等、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)をいい、これらに係る河川管理施設を含むものとする。

(2) 河川管理施設、堰、水門、堤防、護岸、床止め、その他普通河川等の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除去し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、町長以外のものが設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて町長が権原に基づき、当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(3) 認定外道路、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(その敷地が国土交通省所管及び町所有の公共用財産であるもの。)をいい、これに係る道路管理施設を含むものとする。

(4) 道路管理施設、トンネル、橋、さく、並木、道路標識その他道路と一体となって、その効用を全うしている施設をいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、その他の汚物若しくは廃物を投棄すること。ただし、普通河川等において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。

(3) 前各号のほか、公共物の維持管理上支障があると町長が認めて指定した行為

(許可事項)

第4条 公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 普通河川等の流水を占用すること。

(2) 公共物(敷地が国有地及び町有地であるものに限る。以下、次号において同じ。)の敷地を占用すること。

(3) 公共物から土石、その他産出物を採取すること。

(4) 公共物において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(5) 公共物において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木を植栽若しくは伐採すること。

(6) 公共物において土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置すること。

(許可の期間)

第5条 前条の許可の期間は、土石等の採取に係るものについては1年以内、その他のものについては3年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、土石等の採取に係るものを除き5年以内とする。

2 前項の期間は、更新することができる。

(料金の納付)

第6条 第4条第1号から第3号までの許可を受けた者は、別表に掲げる額の料金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては免除する。

(1) 国又は地方公共団体が公共のために占用又は採取しようとするとき。

(2) かんがいのため又は飲用水のために占用しようとするとき。

2 前項各号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めたときは、料金を減免することができる。

(料金の還付)

第7条 既に徴収した料金は、還付しない。ただし、第11条第2項第2号又は第3号の規定による処分があったとき、その他町長が相当な事由があると認めたときに限り、申請によって料金の全部又は一部を還付することができる。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 相続人、合併により設立される法人、その他第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

2 第4条第4号、第5号又は第6号の許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築若しくは竹木の植栽等をすべき土地(以下、この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第9条 第4条第1号から第3号までの許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(原状回復等)

第10条 第4条の許可を受けた者は、許可に係る行為を終了し、又は廃止したときは、町長に行為廃止の届出をしなければならない。

2 前項の届出があった場合、町長は管理上必要と認めたときは、当該許可に係る工作物を除却し、公共物を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例に基づく許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築若しくは除却させ、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はその条例に基づく許可の条件に違反している者

(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例に基づく許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 他の法令の規定による行政庁の許可若しくは認可その他の処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 町において、当該公共物に係る工事を施工し、又は使用する必要があるとき。

(3) その他公益上必要と認めたとき。

3 前2項又は前条第2項により原状回復を命ぜられた者がその義務を履行しないときは、町長は行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

(損失の補償)

第12条 町長は、前条第2項第2号又は第3号により許可の取消し等の処分をした場合、これによって通常生じる損失を補償しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補償金額を、当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(許可等の条件)

第13条 町長は、この条例に基づく許可には、維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。

(国等の特例)

第14条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の行う事業についての第4条及び第9条の規定については、国等と町長との協議が成立することをもってこれらの規定による許可又は承認があったものとみなす。

(他の管理者との協議)

第15条 町長は、第4条及び第11条の処分をしようとする場合において、当該処分が他の公共物に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ他の公共物を管理する者に協議しなければならない。

(適用除外)

第16条 次の各号に該当する普通河川等については、この条例の規定を適用しない。

(1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条の免許を受けて行う埋立区域に存在するもの

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道として管理している区域に存在するもの

(3) 敷地が国有地又は町有地以外の土地であって、特定の受益者が使用しているもの

2 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された区域については、第4条第4号から第6号までの規定は適用しない。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1号の規定に違反して、普通河川等の流水を占用した者

(2) 第4条第4号の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者

(3) 第4条第5号の規定に違反して、土地の掘削、盛土、若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の植栽若しくは伐採をした者

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1号の規定に違反して、公共物を損傷した者

(2) 第3条第2号の規定に違反して、土石又はごみ、その他の汚物若しくは廃物を投棄した者

(3) 第3条第3号の規定に違反して、公共物の維持管理上支障があると町長が認めて指定した行為をした者

(4) 第4条第6号の規定に違反して、土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置した者

第19条 詐欺その他不正な手段により、第4条第1号、第4号、第5号又は第6号の許可を受けた者は、1万円以下の罰金に処する。

第20条 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第17条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第21条 第8条第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5,000円以下の過料に処する。

(施行規定)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月11日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月14日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

別表(第6条関係)

1 土地占用料

種類

単位

占用料

電柱

年

本

880円

電話柱

年

本

800

街灯柱

年

本

260

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

年

個

1,200

広告塔

年

m2

1,800

その他の種類

長さを基準とするもの

年

m

82

面積を基準とするもの

年

m2

1,200

ガス・上下水道・その他の管路類

外径が0.15メートル未満のもの

年

m

61

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

年

m

82

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

年

m

160

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

年

m

410

外径が1メートル以上のもの

年

m

820

鉄道、軌道施設等

年

m2

1,200

日除け及び雨除け他

月

m2

29

地下室及び上空、又は地下に設ける通路

年

m2

1,200

露店

商品置場 その他

日

月

m2

m2

18

180

看板

年

m2

1,800

標識

年

本

980

旗ざお

月

本

180

横断まく類

月

m2

180

アーチ類

月

基

1,800

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

月

m2

180

土石、竹木、かわら、その他の工事用材料

月

m2

180

水路敷及び附属物

年

m2

100

宅地類

年

m2

評価額に1,000分の25を乗じて得た額

耕地

年

m2

類似地先地番の類似小作料

その他の占用

年

m2

類似種別準用

(備考)

1 宅地類及び耕地としての占用は、不用道路敷に限る。

2 占用物件の長さ又は占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ、1メートル又は1平方メートルとし、その長さ又は面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ、切り上げるものとする。

3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ、月割によるものとする。この場合において、占用期間が、1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。

4 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。

5 占用期間が1月未満である場合における占用料の額は、この表により算定して得た額に1.05を乗じて得た額とする。

2 土石採取料

種類

単位

料金

砂利又は砂

1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。)

170

仕込み

1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。)

135

土砂

1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。)

130

れき、栗石、玉石類

1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。)

170

転石(庭石を除く。)

控30センチメートル以上50センチメートル未満のもの

1個

60

控50センチメートル以上60センチメートル未満のもの

1個

70

控60センチメートル以上のもの

1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。)

3,400

庭石

1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。)

時価に基づき評価した額

3 その他の産出物採取料

種類

単位

料金

竹木


時価に基づき評価した額

あし、かや

60センチメートル、なわしめ1束(60センチメートル、なわしめ1束未満の端数があるときは、1束に切り上げる。)

時価に基づき評価した額

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昭和63年3月30日 条例第13号

(令和7年6月1日施行)