○立科町建設工事負担金徴収条例

平成15年3月13日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、立科町が行う道路工事に要する費用の一部を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び道路法(昭和27年法律第180号)第61条第2項の規定により、当該工事により利益を受ける者から負担金を徴収することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において道路とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 一般交通の用に供する道で、町長が立科町道路管理要綱(平成15年立科町告示第3号。以下「管理要綱」という。)により認定した町道をいい、橋梁その他道路と一体となってその効用を全うする施設及び構築物を含むものとする。

(2) 町長が管理要綱により認定した以外の道路であっても、当該工事により同要綱に定める基準を満たし、町長が町道として認定する見込みのある道路

(代表者)

第3条 この条例に定める事項その他町長が定める手続を処理するための受益者の代表は、区長又は部落長とする。

(負担金の徴収及び徴収率)

第4条 受益者より負担金を徴収する場合の道路の区分及び徴収率は、別表のとおりとする。

2 当該事業による受益が、複数の区又は部落にわたるときは、前項により算出された金額を、それぞれが受ける利益を基礎として按分した額を負担するものとする。

3 前2項により算出された金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもって負担金額とする。

4 当該事業に要する経費で、補助金等の交付を受けた場合は、その額を除いた額とする。

5 町長が特別に必要と認めたときは、この負担金を減免することができる。

(負担金の徴収方法)

第5条 負担金の徴収は、当該工事の年度内とし、区長又は部落長は、町長の指定する日までに納入しなければならない。

2 町長は、前項の規定による指定納入日の20日前までに負担金納入通知書を送付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、町長が必要と認めたときは、分割納入又は徴収の延期をすることができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月14日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

工事種類

立科町道路管理要綱第4条の区分

負担金徴収率

道路新設改良工事

道路舗装工事

道路維持修繕工事

1級

当該事業経費×0/100

2級

当該事業経費×0/100

3級

当該事業経費×10/100

級外

当該事業経費×20/100

(注) 第2条第1項第2号に規定する道路にあっては、町長が認定する見込みの区分を適用する。

立科町建設工事負担金徴収条例

平成15年3月13日 条例第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 道路・公共物等
沿革情報
平成15年3月13日 条例第9号
平成23年3月14日 条例第5号