○立科町建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要領

平成13年3月30日

告示第9号

(指名停止)

第1 立科町建設工事請負人等選定委員会(以下「委員会」という。)は、立科町建設工事入札参加資格者名簿及び測量・調査・設計コンサルタント入札参加資格者名簿に登載された者(共同企業体にあっては、その構成員を含む。以下「入札参加資格者」という。)又はその使用人が別表第1別表第2別表第3の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該入札参加資格者について指名停止を行うものとする。

2 委員会が指名停止を行ったときは、建設工事並びに建設工事に係る測量・調査・設計及び工事監理業務(以下「建設工事等」という。)の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る入札参加資格者を指名してはならない。

当該指名停止に係る入札参加資格者を現に指名しているときには、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第2 委員会は、第1第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があるときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 委員会は、第1第1項の規定により、共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)についても、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 委員会は、第1第1項又は前第2項の規定による指名停止に係る入札参加資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第3 入札参加資格者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号、別表第2各号又は別表第3各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号、別表第2各号又は別表第3各号の措置要件に該当することとなったとき。(次号に該当する場合を除く。)

(2) 別表第2第1号から第4号まで又は同表第5号から第8号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ同表第1号から第4号まで又は同表第5号から第8号までの措置要件に該当することとなったとき。

3 委員会は、入札参加資格者について情状酌量すべき特別の理由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 委員会は、入札参加資格者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 委員会は、指名停止の期間中の入札参加資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前4項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 委員会は、指名停止の期間中の入札参加資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該入札参加資格者について指名停止を解除するものとする。

(報告)

第4 課等の長は、その所管する建設工事等について、入札参加資格者が、別表各号に定める措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、遅滞なく様式第1号により委員会に報告しなければならない。

(指名停止の決定)

第5 委員会は、第4の報告等に基づいて指名停止の決定を行うものとする。

2 委員会は、別表第3の各号に掲げる措置要件を事由として指名停止を行うときは、警察職員の出席を求め意見を聴くものとする。

(指名停止の通知)

第6 委員会は、第5の規定により指名停止を決定したときは、様式第2号により町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定により指名停止の決定の通知を受けたときは、遅滞なく様式第2号によりその旨を指名停止を受けた者に通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7 課等の長は、指名停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請の禁止)

第8 課等の長は、指名停止の期間中の入札参加資格者が建設工事等の全部、又は一部を下請し、若しくは受託することを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9 課等の長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認められるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。

(補則)

第10 この要領に定めるもののほか、解釈及び運用については、別記に定める。

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月21日告示第13号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

別表第1(第1、第3関係)

町内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

粗雑工事

1 町が発注した建設工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。

1か月以上6か月以内

2 町以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

1か月以上3か月以内

契約違反

3 第1号に掲げる場合のほか、町が発注した建設工事等の施工に当たり、契約に違反して、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2週間以上4か月以内

安全管理措置不適切

4 町が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

1か月以上6か月以内

5 町以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1か月以上3か月以内

6 町が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

2週間以上4か月以内

7 町以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

2週間以上2か月以内

別表第2(第1、第3関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

贈賄

1 入札参加資格者又はその使用人が、町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

2 次のイ、ロ、又はハに掲げる者が、町職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。

公訴を知った日から

イ 入札参加資格者である個人又は入札参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

8か月以上14か月以内

ロ 入札参加資格者又は支配人及び支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

6か月以上18か月以内

ハ 入札参加資格者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「一般使用人」という。)

6か月以上12か月以内

3 次のイ、ロ又はハに掲げる者が、県内の他の公共機関の職員及び近隣都県の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

イ 代表役員等

6か月以上18か月以内

ロ 一般役員等

4か月以上12か月以内

ハ 一般使用人

4か月以上8か月以内

4 次のイ、ロ又はハに掲げる者が、県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

イ 代表役員等

4か月以上12か月以内

ロ 一般役員等

2か月以上6か月以内

ハ 一般使用人

2か月以上4か月以内

独占禁止法違反

5 町内又は町外において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から4か月以上18か月以内

6 町と締結した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6か月以上18か月以内

談合

7 入札参加資格者又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から4か月以上24か月以内

8 町又は町以外の公共機関と締結した請負契約に係る工事に関し、入札参加資格者又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6か月以上24か月以内

虚偽記載

9 町が発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格確認申請書、競争参加資格資料その他の入札前の調査資料等に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

不正又は不誠実

10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により、公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

別表第3(第1、第3、第5関係)

暴力団との関係に基づく措置基準

措置要件

期間

暴力団関係

1 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団関係者であると認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、改善されたと認められるまで

2 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から3か月以上9か月以内

3 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から2か月以上6か月以内

別記(第10関係)

解釈及び運用について

1 第1第1項中「入札参加資格者」とは、有資格者である個人又は有資格者が法人にあってはその役員をいう。

2 第1第1項及び別表第2第1号並びに第2号中「使用人」とは、労務者又はこれに準じている者を除き、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者をいう。(役員を除く。)

3 第1第2項中の「現に指名しているとき」とは、請負人等選定から落札決定までの間をいい、次に掲げるものは、指名停止の規定は適用されない。

(1) 指名停止の期間の開始前に締結した契約

(2) 指名停止の期間の開始前に工事完成保証人又は保証人となった場合

(3) 指名停止の期間の開始前に下請契約を締結した場合

4 第2第2項中「明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者」とは、分担施工型の共同企業体(いわゆる乙型共同企業体)で責任工区が明確な場合等、責めを負わないと特定できる者をいう。

5 第3第2項に定める短期加重の措置は、別表第4別表第5及び別表第6による。

6 第4中「その所管する建設工事等」とは、課等の長が所管する建設工事等をいう。

7 第7のただし書中「やむを得ない事由」とは、契約の性質又は目的が競争に適しない場合、緊急の必要により競争入札に付することができない場合及び競争入札に付することが不利と認められる場合をいう。

なお、いわゆる少額随契については、契約金額が少額なために、随意契約をすることができるとしているので「やむを得ない事由」とは認められない。

8 別表各号中「町」とは、町長部局の機関のみならず、町の全ての機関をいい、「町職員」とは、町長部局の職員のみならず、町の全ての職員をいうものであること。

9 別表第1第1号及び第2号中「工事等を粗雑にした」場合とは、発注者の検査や会計検査院により指摘されたとき等で工作物にかしがあることが明らかとなった場合をいう。

10 別表第1第4号、第5号、第6号及び第7号の規定は、次の場合は原則として適用しない。

(1) 発注者の責めに帰すべき事由により発注した工事事故

(2) 工事の原因が作業員個人の責めに帰すべきものであると認められる場合

(例えば、公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等)

(3) 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合

(例えば、適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等)

11 別表第1第4号及び第5号中「公衆」とは、当該建設工事等の契約における発注者、施工者等工事関係者を除く第三者全般をいう。

12 別表第2第1号及び第2号中「役員」とは、次のものをいう。

(1) 株式会社、有限会社の場合にあっては取締役

(2) 合名会社の場合にあっては社員

(3) 合資会社の場合にあっては無限責任社員

(4) 企業組合、協同組合等の場合にあっては理事等業務執行に携わる者

(5) 共同企業体の場合にあってはその構成員の代表者。ただし、その構成員が法人の場合にあっては当該構成員の役員

13 別表第2第2号のイ中「代表権を有すると認められるべき肩書を付した役員」とは、専務取締役以上の肩書をいう。

14 別表第2第3号及び第4号中「公共機関の職員」とは、国、地方公共団体、公社、公団等の職員であって、刑法第7条第1項に規定する公務員をいう。

15 別表第2第5号及び第6号中「工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき」とは次のときをいう。

(1) 公正取引委員会による処分の場合は、排除勧告がなされ、応諾(審決)があったとき

(2) 公正取引委員会から検察当局へ告発された場合は、そのとき

16 別表第2第10中「不正又は不誠実な行為」とは、次のような場合等をいう。

(1) 建設業法に違反した場合

(2) 監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合

(3) 刑法の規定により、公務執行妨害罪、競争入札妨害罪、詐欺罪等の容疑により起訴された場合

(4) 脱税により税務当局から告発された場合

(5) 他の公共機関より指名停止の決定を受けた場合

17 別表第3中「暴力団関係者」とは、暴力団の構成員及び特定の暴力団とつながりの明らかな準構成員をいう。

18 別表第3第1号中「経営に事実上参加している」とは、次のような場合等をいう。

(1) 株主として事実上経営に関与していると認められる場合

(2) 顧問、相談役等の肩書を持ち、経営に関与していると認められる場合

(3) 名義のいかんを問わず経営に関与していると認められる場合、又は事業主若しくは法人の役員と同一生計にあると認められる場合

19 別表第3第2号中「業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は責務の履行を強要するため」暴力団関係者を利用したとは、次の場合等をいう。

(1) 入札において、自社が有利となるよう他社を妨害した場合

(2) 自社を下請に使用するよう強要した場合

(3) 工事代金の債務を履行しない、又は不当な値引を強要した場合

(4) 正当な債権であっても不法、不当な取立て方法により債務の履行を強要した場合

20 別表第3第3号中「金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えた」とは、次のような場合等をいう。

(1) 社会通念上の範囲を著しく超えて、商取引及び冠婚葬祭等社会的儀式行為を行った場合

(2) 暴力団関係者を不当に高い価格で下請業者として使用した場合

(3) 暴力団関係者から不当に低い価格で工事等を請け負った場合

(4) 工事等の施工に関し、騒音迷惑料、地域対策費等名目のいかんを問わず正当な理由のない金品を与えた場合

(注) 「与えた」とは、自発的に与えたことをいい、脅迫による場合は含まないが、脅迫されたことを確認するには警察等捜査機関の証明を要するものとすること。

21 町長は、立科町建設工事入札制度合理化対策要綱(平成13年立科町告示第8号)第14の規定により、入札参加資格者以外の者と契約をしようとする場合、その者が別表各号に定める措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、契約の相手方としてはならないものであること。

22 この要領は、平成13年4月1日から適用するが、指名停止措置の対象となる行為が適用日前に行われていた場合でも、適用日以後にそのことが明らかになった場合は、この要領を適用するものとする。ただし、別表第2第9号「虚偽記載」については、指名停止措置の対象となる行為が適用日以後に行われたものに限り適用するものとする。

別表第4(別記第5項関係)

〔別表第1における短期加重措置の適用関係〕

遡及期間は1年 ○:短期2倍、*:短期2倍(ただし、短期1.5倍の場合有)


1回目の指名停止措置要件

第1号 粗雑工事

第2号 粗雑工事

第3号 契約違反

第4号 公衆事故等

第5号 公衆事故等

第6号 工事関係者事故等

第7号 工事関係者事故等

2回目の指名停止措置要件


第1号 粗雑工事

(町発注)

第2号 粗雑工事

(町以外発注)

第3号 契約違反

(町発注)

第4号 公衆事故等

(町発注)

第5号 公衆事故等

(町以外発注)

第6号 工事関係者事故等

(町発注)

第7号 工事関係者事故等

(町以外発注)

別表第5(別記第5項関係)

〔別表第2における短期加重措置の適用関係〕

○:短期2倍、1年間遡及  ◎:短期2倍、3年間遡及


1回目の指名停止措置要件

第1号 贈賄

第2号 贈賄

第3号 贈賄

第4号 贈賄

第5号 独禁法違反

第6号 独禁法違反

第7号 談合

第8号 談合

第9号 虚偽申請

第10号 不正・不誠実

第11号 不正・不誠実

2回目の指名停止措置要件


第1号 贈賄

(町職員)

第2号 贈賄

(町職員)

第3号 贈賄

(他公共機関職員)

第4号 贈賄

(他公共機関職員)

第5号 独禁法違反

(発生場所)

第6号 独禁法違反

(契約の相手方)

第7号 談合

第8号 談合

(契約の相手方)

第9号 虚偽申請

第10号 不正不誠実

(業務)

第11号 不正不誠実

(代表役員等)

別表第6(別記第5項関係)

〔別表第3における短期加重措置の適用関係〕

遡及期間は1年 ○:短期2倍

1回目の指名停止措置要件


2回目の指名停止措置要件

第1号 暴力団関係者経営

第2号 業務に関し暴力団関係者を使用

第3号 暴力団関係者へ金品等の贈与

第1号 暴力団関係者経営

第2号 業務に関し暴力団関係者を使用

第3号 暴力団関係者へ金品等の贈与

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立科町建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要領

平成13年3月30日 告示第9号

(平成20年4月1日施行)