○立科町索道事業条例

昭和41年3月31日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、立科町において行う索道事業の経営管理及び使用料金その他について必要な事項を定める。

2 前項に掲げる事業の附帯事業として御泉水自然園の経営管理を行うことができる。

(定義)

第2条 この条例において「索道事業」とは、白樺高原国際スキー場及びしらかば2in1スキー場において町が経営する普通索道及び特殊索道をいう。

2 この条例における用語の定義は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通索道 鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第47条第1項第1号に規定される普通索道をいう。

(2) 特殊索道 鉄道事業法施行規則第47条第1項第2号に規定される特殊索道をいう。

(3) 索道 町が経営する普通索道及び特殊索道をいう。

(4) 夏山運賃 普通索道において、スキーをしようとする旅客以外の旅客の運賃をいう。

(5) 冬山運賃 索道において、スキー又はスノーボードをしようとする旅客の運賃をいう。

(経営の基本)

第3条 索道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進し、あわせて町の観光事業の進展に寄与するよう運営しなければならない。

(名称及び位置)

第4条 索道の種類、名称及び位置は、次のとおりとする。

種類

名称

位置

普通索道

蓼科牧場ゴンドラリフト

白樺高原国際スキー場

(北佐久郡立科町大字芦田八ケ野字蓼科牧場)

特殊索道

蓼科牧場第2ペアリフト

蓼科牧場第1クワッドリフト

南平第1ペアリフト

しらかば2in1スキー場

(北佐久郡立科町大字芦田八ケ野字八子ケ峰)

南平第2ペアリフト

南平第3ペアリフト

南平第4ペアリフトA線

南平第4ペアリフトB線

南平第5ペアリフト

南平クワッドリフト

(指定管理者による管理)

第4条の2 町長は、索道事業の運営上必要と認めたときは、その管理及び附帯事業を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 索道事業及び附帯事業(以下「指定管理施設」という。)の管理及び運営に関する業務

(2) 指定管理施設の集客促進に関する業務

(3) 指定管理施設の使用の許可に関する業務(行政財産の目的外使用許可に関することを除く。)

(4) 指定管理施設の利用料金に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、索道事業の管理に関する業務のうち、法令等の規定により町長のみが行うことができるとされている権限に関する業務を除く業務

第5条 削除

(運賃の額)

第6条 索道の運賃及びその他の料金は、別表のとおりとする。

2 第4条の2の規定により指定管理者が管理を行う場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)においては、利用者は、別に定める利用料金を納めるものとする。

3 前項の利用料金は、第1項に定める運賃等を上限として、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について、町長の承認を得るものとする。

4 利用料金及び指定管理者に管理を行わせる場合の第9条の規定による手数料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(運賃の割引)

第6条の2 町長は、利用者の増進に資すると認められる場合その他必要があると認めたときは、運賃を割り引くことができるものとし、必要な事項は別に定める。

(運賃徴収の方法)

第7条 運賃は、使用券と引換えにこれを徴収する。

2 前項に掲げる方法のほか、町長が妥当と認めた場合は、以下の方法により徴収することができる。

(1) あらかじめ、町と契約を締結したクレジットカード会社等が会員に発行するカードによる徴収

(2) 旅行会社等が発行するクーポン券による徴収

(3) あらかじめ、町と契約を締結した、宿泊施設等からの徴収

(4) 電子決済サービス提供事業者及び電子クーポン発行事業者からの徴収

(5) その他町長が特に必要と認めた方法

(運賃の払戻し)

第8条 既納の運賃は、原則として払戻しを行わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、運賃の全部又は一部を払い戻さなければならない。

(1) 索道施設の故障のため運行不能の場合

(2) 天候、気象その他の理由により営業を中止した場合

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、払戻しをすべき利用者の特定が困難なときは払戻しを行わないことができる。

3 運賃の払戻しに関し、必要な事項は町長が別に定める。

(手数料)

第9条 町長は、特定の乗客のため、特に利便を図る事務については、手数料を徴収することができる。

(読替規定等)

第10条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条の2第7条第8条第1項第9条別表(備考)1(4)及び2(1)中「町長」とあるのは「指定管理者」、第6条の2第7条及び第8条第1項中「運賃」とあるのは「利用料金」、第7条第2項第1号及び同項第3号中「町」とあるのは、「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、索道事業の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が町長の承認を得て定めることができる。

(補則)

第11条 この条例施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和51年12月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月17日条例第19号)

この条例は、昭和55年12月26日から施行する。

(昭和58年9月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年12月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月9日から適用する。

(平成13年9月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の立科町索道事業条例による規定は、平成23年12月15日から適用する。

(平成24年12月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月16日条例第29号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第7条の改正規定は公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月3日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

運賃及び料金の種類、金額

(1) 夏山運賃

普通旅客運賃

種類

区分

運賃(円)

片道券

1人

1,200

おおむね60kg未満の愛玩動物1匹

500

往復券

1人

2,400

おおむね60kg未満の愛玩動物1匹

1,000

1日券

4,000

団体旅客運賃

種類

区分

運賃(円)

30人以上

100人以上

片道券

大人

600

550

学生

550

500

小児

350

330

往復券

大人

1,000

950

学生

950

900

小児

700

650

(2) 冬山運賃

利用券の種類

区分

運賃(円)

1回券

大人

1,000

学生・ミドル

900

子ども・シニア

600

1日券

大人

5,600

学生・ミドル

5,000

子ども・シニア

3,500

シーズン券

大人

70,000

学生・ミドル

65,000

子ども・シニア

60,000

ロングシーズン券

大人

100,000

学生・ミドル

90,000

子ども・シニア

60,000

(3) 荷物運賃

荷主から物品の運送を引き受けた場合に適用し、次表のとおりとする。

運賃

1個 200円

(4) スキー持込み料金

1人1台は無料とし、1台を超える場合は1台につき100円

(5) 払戻手数料

第8条第1項第3号の規定により、払戻しを受けようとする旅客が旅客運賃の払戻しを請求する場合に適用するものとし、払戻し1件につき100円

(6) デポジット

ICカード利用券を発行する際に、ICカード利用券の交付を受ける者から収受する保証金をいう。

(7) 使用券をICカード利用券により発行する場合は、発行する際デポジットとして500円を収受し、利用者がICカード利用券を返却したときは当該利用者にデポジットを返却しなければならない。

(8) 駐車場使用料

1台 1日 2,000円

(備考)

1 夏山運賃は、次のとおり適用する。

(1) 片道券

片道1回乗車することができる。

(2) 往復券

往復1回乗車することができる。

(3) 1日券

発行当日に限り多数回乗車することができる。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度について(昭和48年9月厚生省発児第156号)厚生事務次官通知に規定する療育手帳の交付を受けている者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条から第44条までに規定する諸施設により養護又は保護を受けている者、並びに町長が必要と認めたそれらの者の介護人又は付添人に対し、身体障害者割引を適用できるものとし、その適用方法及びその額は別に定める。

2 冬山運賃は、次のとおり適用する。

(1) 営業期間

12月中旬から翌年3月下旬までを一般営業期間、11月中旬から一般営業開始日までを初滑り期間、一般営業終了日から営業可能期間を春スキー期間といい、それぞれシーズンごとに町長が別に定めるものとする。

(2) 旅客の区分

旅客の区分は、次のとおりとする。

大人 中学生以上の者

子ども 小学生以下の者

学生 中学生以上の学生

ミドル 60歳以上70歳未満の者

シニア 70歳以上の者

(3) シーズン券

一般営業期間中、多回数乗車することができる。

(4) ロングシーズン券

一般営業期間に加え、初滑り期間及び春スキー期間中、多回数乗車することができる。

立科町索道事業条例

昭和41年3月31日 条例第13号

(令和5年10月3日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第13号
昭和44年3月31日 条例第9号
昭和51年12月17日 条例第36号
昭和55年12月17日 条例第19号
昭和58年9月14日 条例第15号
昭和60年6月19日 条例第16号
昭和60年12月13日 条例第20号
昭和62年3月18日 条例第3号
昭和62年12月23日 条例第20号
平成元年9月25日 条例第35号
平成3年3月15日 条例第15号
平成4年6月19日 条例第18号
平成7年12月14日 条例第28号
平成13年9月20日 条例第18号
平成20年3月14日 条例第17号
平成20年9月22日 条例第31号
平成23年12月12日 条例第22号
平成24年12月14日 条例第24号
平成26年3月18日 条例第5号
平成27年3月18日 条例第17号
平成27年11月20日 条例第29号
平成29年9月27日 条例第17号
令和2年12月16日 条例第29号
令和3年9月17日 条例第19号
令和4年3月23日 条例第7号
令和5年10月3日 条例第18号