○立科町「特定中小企業者の認定」取扱要領

平成20年12月1日

告示第14号

1 趣旨

この要領は、長野県中小企業融資制度資金の融資あっせんに関する「特定中小企業者の認定」事務手続について、必要な事項を定めるものとする。

2 認定申請

中小企業者より「認定申請書」を受付するときは、立科町商工会(以下「商工会」という)を経由し、商工会が経営内容を審査し立科町長あて提出することとし、県指定様式の該当申請書の他、「特定中小企業者認定申請にともなう売上金の確認について(依頼)(様式第1号)、「特定中小企業者認定申請にともなう売上金の確認について(回答)(様式第2号)により対応することとする。

3 認定手続

(1) 町から商工会へ審査の依頼

2で示した認定申請については、立科町長が、「特定中小企業者認定申請にともなう売上金の確認について(依頼)(様式第1号)で商工会の経営指導員(以下「指導員」という)に中小企業者の経営内容の審査を依頼する。

(2) 商工会で審査し町へ回答

担当指導員は審査の結果、その内容が適正であるときは、県指定様式の内「中小企業者の認定にかかる売上高」の下余白に内容が正確であることを確認したことの署名をし、「特定中小企業者認定申請にともなう売上金の確認について(回答)(様式第2号)を添付し立科町長に戻すこととする。

(3) 町で認定

町長は、商工会経由で提出された認定申請書の内容を、国で定める「特定中小企業者認定要領」に基づいて精査の後、認定が適当であると判断したときは認定する。

4 認定事務処理

認定事務処理は、産業振興課を所管とする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日告示第14号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第8号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第6号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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立科町「特定中小企業者の認定」取扱要領

平成20年12月1日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
平成20年12月1日 告示第14号
平成26年3月26日 告示第7号
平成27年3月18日 告示第14号
平成28年3月29日 訓令第8号
令和2年3月31日 告示第9号
令和3年3月23日 告示第6号