○立科町都市農村交流施設の設置及び管理に関する条例

平成14年3月14日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、立科町都市農村交流施設(以下「交流施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 都市住民との交流を通じて活力ある地域づくりを推進し、農村資源の保全と地域産業の活性化に資することを目的として、交流施設を次のとおり設置する。

施設名

位置

簡易休憩施設付き農園

立科町大字茂田井2484番地1

体験農園

立科町大字茂田井2453番地1

農産物加工・直売・食材供給施設

立科町大字茂田井2480番地

交流促進センター

立科町大字茂田井2471番地1

農村公園

立科町大字茂田井2480番地

(指定管理者による管理)

第3条 前条の交流施設のうち、農産物加工・直売・食材供給施設(オープンテラス及び附帯施設を含む。以下「指定管理施設」という。)の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の運営及び維持管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する業務を除く業務

(2) 指定管理施設の集客事業に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務の他、町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第5条 農産物加工・直売・食材供給施設の開館時間及び休館日は、あらかじめ町長の承認を得た上で指定管理者が定めるものとする。

(使用の許可)

第6条 交流促進センター(以下この条において「施設」という。)を使用しようとする者(以下次条において「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

3 町長は、管理上必要と認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の取消し)

第6条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 使用者が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者が、許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が、偽りその他不正な手段によって許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分をした場合において、使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。

(行為の禁止)

第7条 交流施設(農産物加工・直売・食材供給施設を除く。)内及びその敷地において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、交流施設の全部又は一部を独占して使用すること。

(4) その他町長が管理上支障があると認める行為

(クラインガルテンの使用者)

第8条 簡易休憩施設付き農園(以下「クラインガルテン」という。)の使用者は、公募とし、町長が選考する。

2 前項の規定により選考され、クラインガルテンを使用する者は、あらかじめ町長と貸付契約を締結しなければならない。

(使用者の責務)

第9条 交流施設を使用する者は、常に良好な状態の維持に心掛け、その設置目的に応じて最も効果的に使用しなければならない。

(使用の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対して交流施設への入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 交流施設を損傷又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益を害し、又は管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第11条 交流促進センターを使用する者又はクラインガルテンの使用者は、町長が指定する期日までに別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、学校施設等の体験学習に伴う交流促進センターの使用料は、別に定めることができるものとする。

(交流促進センターの使用料減免)

第11条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流促進センターの使用料(味噌加工を除く。)を減免することができる。

(1) 公共的機関・団体が使用する場合

(2) 町民又は町民で構成する団体が、非営利目的の活動に使用する場合

第12条 削除

(原状回復)

第13条 交流施設の使用者及び指定管理者は、使用期間が終了したとき若しくは使用を中止したとき又は協定の期間が満了したときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第14条 交流施設の使用者及び指定管理者は、その責めに帰すべき理由により交流施設を破損し、若しくは滅失したときは、町長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月12日条例第23号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年9月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の立科町都市農村交流施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 改正後の第3条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から指定管理者が指定施設の管理を開始するまでの間の管理その他については、なお従前の例による。

(平成24年3月14日条例第9号)

この条例は、平成24年5月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

施設使用料

施設名

区分

金額

超過料金

備考

クラインガルテン

1区画当たり

年300,000円

光熱水費は使用者負担とする。

交流促進センター

調理実習室

4時間以内1人100円

1時間あたり20円

小学生未満の幼児は無料とする。

工作実習室

4時間以内1人100円

1時間あたり20円

研修室

4時間以内1室1,000円

1時間あたり200円

味噌加工

センター使用料

1日当たり1,000円


麹自動発酵機使用料

1回当たり1,000円

立科町都市農村交流施設の設置及び管理に関する条例

平成14年3月14日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)