○立科町農村公園施設の管理及び運営に関する規則

平成3年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成3年立科町条例第2号。)第3条及び第5条の規定により、農村公園の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(管理等の委託)

第2条 町長は、農村公園の管理及び運営について、当該農村公園の所在する集落の区長又は部落長(以下「管理者」という。)に委託する。

2 農村公園の管理及び運営を委託された管理者は、常に善良なる管理者の注意をもってその任に当たらなければならない。

(使用者の遵守事項)

第3条 農村公園を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 農村公園施設等を毀損しないこと。

(2) 使用後の清掃を励行すること。

(3) 風紀又は公の秩序を乱すような行為をしないこと。

(4) 農村公園設置の趣旨以外に使用する者は、管理者及び町長の許可を受けること。

(管理運営に要する経費の負担)

第4条 農村公園の維持管理及び運営に要する経費は、当該農村公園を管理委託された集落の負担とする。

(使用者に対する損害賠償請求)

第5条 農村公園の使用者が故意又は重大な過失により、農村公園施設を毀損し、又は滅失したときは、管理者は当該使用者に対し、その損害額の賠償を請求することができる。

(関係帳簿の整備)

第6条 管理者は、農村公園の利用状況を把握するとともに、その適正な利用を図るため、農村公園施設備品台帳及びその他必要な帳簿を備え付けるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、農村公園の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

立科町農村公園施設の管理及び運営に関する規則

平成3年3月15日 規則第3号

(平成3年3月15日施行)